十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金
令和6年度
市では、創業支援の一環として、市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始するかたに、改修等に係る経費の一部を補助します。
このページに掲載していない要件等もございますので、申請をご検討のかたは下段の交付要綱をご確認のうえ、改修工事を行う前に申請が必要となります。
補助金交付決定通知前に着手した場合は対象となりませんので、ご注意ください。
対象者
対象物件
市内において1か月以上営業が行われていない、空き店舗、空き事務所(店舗兼用住宅を含む)及び空き家(以下「空き店舗等」といいます。)
(注釈)詳細な条件
・店舗兼用住宅の場合、店舗部分と住居部分が明確に独立していること
・店舗部分専用の独立した出入口を有すること
・大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗内の物件でないこと
・賃貸借契約または売買契約によること
対象事業
小売業、サービス業(宿泊・飲食業含む)、コミュニティビジネス(IT関連含む)、その他これらに類する事業
(備考)集客及びイメージアップに有効な事業を望みます。
(注釈)風俗営業法第2条に定める営業や、政治活動・宗教活動、その他市長が不適当と認める事業は除きます。
対象者
市内の空き店舗等を活用して事業を開始する個人または法人
支援内容
補助金額
・対象経費:外装、内装、設備等の工事に要する経費(店舗に係る部分に限ります。設計が必要な場合は、その経費も含みます。)
補助率
対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
※商店街地区に限り3分の2
上限額
1.令和5年10月1日以降に本市に転入した個人または本市に本店を移転した法人
営業に係る床面積:200平方メートル以上
上限額:300万円
2.現在市外に住所を有している個人又は本店を有している法人で、実績報告書の提出期限までに本市に転入または本店を移転する予定のもの
(注釈)営業開始の日から2年以上、本市に住所を有することが見込まれること
営業に係る床面積:200平方メートル未満
上限額:150万円
3.その他
面積にかかわらず
上限額:50万円
問い合わせ先
商工観光課 商工労政係
電話:0176-51-6773
メール:shokokanko@city.towada.lg.jp