逗子市知的障がい者等雇用報償金のご案内

障がい者雇用は、障がいへの理解を広げ、しっかりとした体制を整えれば、職場環境の改善や人手不足を解消できるなどのメリットがあります。
逗子市では、在宅の知的障がい者や精神障がい者の雇用を促進し、就労の定着を図るため、支給対象障がい者を雇用する事業主に、障がい者雇用報償金を支給しています。

対象者

【支給対象障がい者】
逗子市内に住所を有する在宅の障がい者で、下記のいずれかに該当する者
① 療育手帳の交付を受けている者
② 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
③ その他、①、②に準ずる者として市長が認める者
※市の援護を受けている市外のグループホーム等の入居者を含む。
※特定求職者雇用開発助成金の支給を受けている者を除く。

【支給対象事業者】
・支給対象障がい者を3カ月以上雇用しようとする、常時雇用する労働者が 100 人以下の事業者。
・支給対象障がい者を3カ月以上雇用しようとする、以下の要件を満たす就労継続支援 A 型事業者。
① 支給対象障がい者の勤務が、原則1日4時間以上且つ月10日以上であること。
② 雇用契約を結んでいること。
③ 報償金は支給対象障がい者の給与に充当すること。
④ 神奈川県最低賃金相当額を確保すること。
※市外事業者も含む。

支援内容

【支給額】
支給対象障がい者1人につき月額 30,000 円。
※申請をした日の属する月から、市長が支給すべきものと認めた月までを支給。
※支給対象障がい者が1月当たり 40 時間以上勤務した月分を支給。

【請求書の提出】
3カ月ごとに、請求書類一式を送付致しますので、必要事項をご記入の上、期日までに
ご提出ください。
【支給】
1月当たり 40 時間以上勤務した月分を支給します。
4〜6月分:7月末までに支給 7〜9月分:10月末までに支給
10〜12 月分:12 月末までに支給 1〜3月分:4 月末までに支給
【支給月】
7月、10月、1月、4月

問い合わせ先

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114

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