起業家支援補助金制度

起業しやすい環境を整え、持続可能な地域経済の発展を推進するため、白山市内において新たに事業所を建築又は活用して事業を開始する起業家に補助金を交付します。

対象者

対象者
新たに起業し、下記の要件をすべて満たす方

1.白山市に主たる事業所があること
2.会社※1または市内在住※2の個人事業主であること
3.申請時点で事業開始※3してから1年未満であること
※1 会社法上の会社(株式・合名・合資・合同会社)
※2 個人事業主本人が週4日以上、白山ろく地域で営業する場合は、市外在住者も対象
※3 事業開始は以下により判断します。
会社:履歴事項全部証明書の会社成立の年月日または初めて売り上げの出た日
個人:税務署へ提出する開業届の開業日または初めて売り上げが出た日

対象業種
次の業種以外の業種
「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」による次の業種。
金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
次のサービス業等
興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る。)
易断所、観相業
競輪・競馬等の競走場、競技団
芸ぎ業、芸ぎ斡旋業
場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
集金業、取立て業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)
政治・経済・文化団体
宗教
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
その他補助対象とすることが適当でないと市長が認める業種
スナック、麻雀、パチンコ及びゲームセンターは対象外です。
風俗営業に該当しない居酒屋、バー、ライブハウス及びダーツバーは対象です。
※対象業種であっても次のよう場合は対象外です。

チェーン店、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業
無人店舗
仮設や臨時店舗
営業時間
週4日、かつ週20時間以上営業すること。
※ただし、深夜0時から早朝6時の間に営業する場合は対象外とします。

対象エリア
市内全域
※ただし、大規模小売店舗内の物件は除きます。

支援内容

・基本額 2分の1(上限30万円)
・加算額(40歳未満の開業) 上限20万円
・加算額(開業エリアが白山ろく地域) 上限120万円
加算額は併用不可です。
白山ろく地域の加算については、移動店舗のみの営業の場合は加算対象外です。

対象経費
事務所や店舗等の開業に必要な次の費用(消費税等を除く)
1.工事費(建築、改修)
2.購入費(事務所・店舗、機械設備・備品※4※5、移動店舗※6)
3.最大12か月分の賃借料(事務所・店舗、土地、機械設備・備品、移動店舗)
※4 耐用年数が2年以上かつ単品で10万円以上のもの
※5 汎用性の高いパソコン、タブレット、カメラなどは対象外
※6 キッチンカ—など、外観から店舗とわかるよう車両にデザインが施されているもので、主たる定置場が白山市内であるもの

問い合わせ先

産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177

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