企業立地優遇制度
白井市では「企業立地促進条例」を定め、市内に新設・増設・移転により事業所を立地し、操業する事業者に対して企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付します。
- エリア
- 千葉県白井市
- 機関
- 千葉県白井市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満その他
対象者
市内に新設・増設・移転により事業所を立地し、操業する事業者
1.対象となる地域(促進地域)
市街化区域内
2.対象となる施設
工場、研究所、その他事業所
その他事業所とは、日本標準産業分類に記載されている事業の用に供する施設をいい、次の施設は除きます。
・不動産賃貸施設
・飲食施設
・娯楽施設
・浴場施設
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可又は届出を要する施設
3.奨励金の種類と事業者の要件
□企業立地奨励金
事業者の要件 【以下の要件をすべて満たしていること】
・投下固定資産額が1億円以上であり、常用雇用者が10人以上の事業者であること
・促進地域に土地を確保した後、3年以内に操業を開始する事業者であること
□雇用促進奨励金
事業者の要件
対象施設の操業開始日の前後3ヵ月の間に雇用した市民常用雇用者を引き続き1年以上経過した日において5人以上雇用している事業者
支援内容
◆補助率・交付額
□企業立地奨励金
交付額:対象施設の固定資産税及び都市計画税相当額の2分の1
交付期間:5年間(令和8年3月31日までの新規指定事業者までが対象となります。)
その他
・指定された事業者が、当該年度末までに納期が到来する市税、使用料その他公課を期限までに完納しないときは当該年度の奨励金は交付しません。
□雇用促進奨励金
交付額:市民常用雇用者1人につき10万円、市民常用雇用者が障害者の場合は1人につき30万円
交付回数:1回限り
その他
・指定された事業者が、操業開始日から起算して15ヵ月を経過する日までに納期が到来する市税、使用料その他公課を期限までに完納しないときは奨励金を交付しません。
問い合わせ先
未来創造戦略室
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-7815
ファックス:047-491-3554