鉾田市創業支援事業補助金
令和6年度
本市の産業の復興及び地域経済の発展並びに雇用の促進を図るため、鉾田市内において、創業を行おうとする創業予定者を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象者
補助対象者
補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、年度内に創業を行う創業予定者及び創業の日から3年を経過しない者(以下「創業予定者等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当する者となります。
(1)鉾田市創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業(商工会の創業セミナー等)を受けた証明を補助金の交付決定までに有する者(個人事業主の場合は本人、法人の場合は代表者)
(2)本市において、金融機関等の融資を受けて創業にかかる補助事業を行おうとする個人若しくは法人であり、補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時において創業の日から3年を経過しない者
(3)市内に補助事業を行うための事業所等を設けることができる者
(4)本市の創業支援窓口を利用し、創業支援等事業者において事業計画書の確認を受けている者であること。
又は、補助事業の実施にあたって、金融機関等の融資審査又は茨城県信用保証協会の保証審査を通過した者
(5)許認可若しくは届出を必要とする業種の創業等にあっては、補助事業完了までに許認可を受けている者、又は届出を行っている者
(6)補助事業について、一定の期間創業支援等事業者による支援を継続的に受けることができる者
上記(1)から(6)までに該当する者であっても、下記に該当する者は対象外となります。
(ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(イ)鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者
(ウ)暴排条例第2条第1号及び第2号に規定とする者と社会的に非難されるべき関係を有する者
(エ)法人でその役員のうちに暴排条例第2条第2号又は第3号に該当する者がいる者
(オ)宗教活動及び政治活動を事業の主たる目的としている者
(カ)市税等の滞納がある者
(キ)過去に鉾田市創業支援事業補助金の交付を受けた者
(ク)その他市長が適当でないと認める者
補助対象事業
補助の対象となる事業(補助対象事業)は、下記の全てに該当する事業となります。
(1)事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
(2)創業支援等事業計画の特定創業支援事業である総合相談窓口、ワンストップ窓口又は連携機関において創業相談を受け、これらの窓口又は機関において適切な事業計画を有しているものとして、確認を得ている事業
(3)市内企業と取引を行うこと等により、地域産業又は雇用への波及効果が期待できる事業
(4)以下の各号に掲げる事業でないこと。
ア.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の対象となる営業を行う事業
イ.フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれに類する契約に基づく事業
ウ.太陽光発電事業
エ.その他公序良俗に反する事業
支援内容
補助対象経費
補助の対象となる経費(消費税は除く)は下記の経費が対象となります。
ただし、当該経費に対して、他の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から差し引きます。
(1)施設整備費
事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費(用地取得費及び住居部分にかかる経費を除く。)
(2)機械装置費
事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費
(3)備品費
事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費
《注意》
リース・レンタルについては本年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)の費用が対象となる
補助率と補助金額
補助率と補助金の額は以下のとおりです。
・補助率:補助対象経費(消費税は除く)の合計額の2分の1以内
・補助金:上限50万円
※補助金額は「補助対象経費」の2分の1以内で、且つ補助事業に対して行われる金融機関等の設備資金に係る融資額を除いた、自己負担部分の額となります。
ただし、50万円が上限となります。
問い合わせ先
商工観光課 商工労政係
市役所本庁舎 3階
〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7655
ファクス番号:0291-32-2128