中小企業人材育成事業補助金

市内の中小企業者が技術力や経営力の強化を図るために行う人材育成事業に要する経費の一部を補助しています。

対象者

◆対象企業(次の全てに該当すること)
・自社の人材育成事業計画に基づいて従業員(事業主も可)の研修を行う者(※研修機関への派遣や企業内研修についても対象となります)
・中小企業者であること(中小企業基本法第2条第1項に規定する者)
・市内において事業を営んでいる者
・市税等を完納している者
・年度内に研修を完了し報告できる者

支援内容

◆対象経費
研修に係る経費のうち、研修機関や講師に支払う費用
※直接研修に係る費用以外の食費、交通費、試験費等は対象外(研修を受講し、その研修と付随する試験に係る費用については対象)です。

◆補助率及び補助限度額
補助率:対象経費の2分の1(100円未満の端数切り捨て)
補助限度額:1企業につき年額10万円

問い合わせ先

所属課室:環境産業部 産業振興課 工業振興・労政担当
電話番号:0463-82-9646

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