太陽光発電設備等導入支援補助金

【市内事業者等の皆さまへ】

 市では、令和4年2月に「ゼロカーボンシティ」への挑戦を表明し、二酸化炭素排出量の削減に向けて、取り組みを進めているところであり、市内における脱炭素化を促進するため、自家消費型太陽光発電設備等を導入する事業者等に対し、導入に係る経費の一部を補助します。導入を検討している事業者等の皆様におかれましては、ぜひご活用ください。
 なお、本補助制度は、登別市が環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用して間接的に補助を行うことで、自家消費型太陽光発電設備等の市内普及を促進するものです。

対象者

補助対象者
事業者等(以下のいずれかに該当する者)であり、下記(1)〜(3)のいずれかに適合すること。
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体
・医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する法人
・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
・国立大学法人、公立大学法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
・特別法の規定に基づき設立された協同組合等
・青色申告を行っている個人事業主
・その他市長が適当であると認める者
(1)市内に事業所を有する事業者等
(2)リースモデルにより(1)に提供するリース事業者
(3)オンサイトPPAモデルにより(1)に提供するPPA事業者

補助を受けることができる条件
補助対象設備
(ア)太陽光発電設備
(1)未使用の太陽光発電設備を事業所に導入すること。
  ※太陽光発電設備単体での申請可。
(2)太陽光パネル及びパワーコンディショナーの出力が10kW以上であること。
(3)補助対象事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
(4)再エネ特措法第9条第4項に基づくFIT又はFIPの認定を取得しないこと。
(5)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。
(6)再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)
(7)次の①、②のいずれかを満たすこと。
 ①補助対象事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費すること。
 ②需要家の敷地外に補助対象事業により導入する再生可能エネルギー発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。
(8)発電量を計測する機器を備え、毎月末の発電量計測結果(売電を行う場合は、売電電力量計測結果と併せて)を記録すること。

(イ)蓄電池
(1)未使用の定置型蓄電池設備を事業所に導入すること。
(2)補助対象事業において導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。
  ※蓄電池単体での申請不可。
(3)原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
(4)停電時のみに利用する非常用予備電源ではないこと。
【業務用蓄電池(4,800Ah・セル以上):(5)、(6)を満たすこと】
(5)1kWh当たりの設置工事費を含む蓄電システムの価格(消費税抜き)が19万円以下であること。
(6)登別市火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。
【家庭用蓄電池(4,800Ah・セル未満):(7)〜(13)を満たすこと】
(7)1kWh当たりの設置工事費を含む蓄電システムの価格(消費税抜き)が15.5万円以下であること。
(8)蓄電池パッケージ
 ア 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。
 ※初期実行容量は、JEM規格で定義された初期実行容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。
 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。
(9)性能表示基準
  初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。
 ア 初期実効容量
  製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)
 イ 定格出力
  定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。
 ウ 出力可能時間の例示
  ①複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。
  ②購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。
 エ 保有期間
   法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。
 オ 廃棄方法
   使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。
  【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」
 カ アフターサービス
   国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。
(10)蓄電池部安全基準
 ア リチウムイオン蓄電池部の場合、蓄電池部が「JISC8715−2」に準拠したものであること。
 ※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715−2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。
 イ リチウムイオン蓄電池部以外の場合、蓄電池部が平成26年4月14日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること。
(11)蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)
 ア 蓄電システム部が「JIS C4412−1」又は「JIS C4412−2」に準拠したものであること。
  ※「JIS C4412−2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈別表第八」に準拠すること。
  ※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412−1」又は「JIS C4412−2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。
(12)震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)
 ア 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。
  ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE−CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。
(13)保証期間
 ア メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。
  ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。
  ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。
  ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。
  ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。
  ※JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。

(ウ)車載型蓄電池
(1)未使用の車載型蓄電池設備を事業所に導入すること。
(2)補助対象事業において導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。
  ※車載型蓄電池単体での申請不可。
  ※PPA事業者は申請不可。
(3)原則として再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること。
(4)通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリット自動車(経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」(以下、「CEV補助金」という。)の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)であること。
 ※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。

(エ)充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
(1)未使用の充放電設備を事業所に導入すること。
(2)補助対象事業において導入する太陽光発電設備及び車載型蓄電池の付帯設備であること。
  ※充放電設備単体での申請不可。
  ※PPA事業者は申請不可。
(3)充放電設備、充電設備について、原則として再エネ発電設備から電力供給可能とあるよう措置されている場合に限る。
(4)「CEV補助金」で交付対象となる銘柄に限る。

共通事項
(リースモデルまたはオンサイトPPAモデルにより導入する場合)
(1)リースモデルの場合
 リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び補助対象事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース金額が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。
(2)オンサイトPPAモデルの場合
 需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者(以下、「PPA事業者」という。)に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の4/5とすることができる。)。サービス料金から交付金額相当分が控除されていること及び補助対象事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

支援内容

補助対象設備・補助金額等
補助対象設備、補助率等、補助上限額については、以下のとおりです。

補助対象経費:(ア)太陽光発電設備導入費
定額:5万円/kW(工事費込み、税抜き)
※太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の低い値(小数点以下切り捨て)に乗じて算出
補助上限額:1,000万円

補助対象経費:(イ)蓄電池導入費
蓄電池の価格の1/3(ただし、以下の価格の1/3を上限とする。)
・家庭用蓄電池(4,800Ah・セル未満): 15.5万円/kWh(工事費込み、税抜き)
・業務用蓄電池(4,800Ah・セル以上): 19万円/kWh(工事費込み、税抜き)
※蓄電池容量(小数点以下切り捨て)に乗じて算出
補助上限額:630万円

補助対象経費:(ウ)車載型蓄電池
【定額】
・蓄電容量×1/2×4万円/kWh
補助上限額:「CEV補助金」の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限とする。

補助対象経費:(エ)充放電設備
①充放電設備・充電設備:1/2
②外部給電器:1/3
補助上限額:①・②とも25万円

留意事項
補助対象事業を実施するにあたり、売買、請負、その他の契約をする場合は、見積もり比較等により低廉な価格で契約するよう努めること。

対象期間

交付決定後

「登別市太陽光発電設備等導入支援補助金実績報告書」等の提出期限は、以下の「期限1」「期限2」のうちいずれか早い方です。
「期限1」
補助対象事業の全てが完了した日から起算して30日以内
「期限2」
令和7年3月10日(月)

≪重要≫
提出期限までに「登別市太陽光発電設備等導入支援補助金実績報告書」等を提出できない場合、補助金を受け取ることが出来なくなります。

問い合わせ先

 〒059-0012 登別市中央町4丁目11番地 登別中央ショッピングセンター アーニス2階
 登別市観光経済部商工労政グループ
 電話番号 0143-85-2171
 E-Mail:shoko@city.noboribetsu.lg.jp
 受付時間(窓口):平日午前9時〜午後5時30分まで

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