事業承継応援給付金
市内における中小企業、小規模事業者の円滑な事業承継により地域経済の維持及び活性化を図るため、大和郡山市事業承継地域ネットワークの支援を受け事業承継の成立した創業者等及びその相手方に対して予算の範囲内において事業承継応援給付金を支給する。
対象者
給付対象者
・【第三者承継の場合】従業員承継は除く
譲渡者 及び 譲受者(承継した事業を継続している者に限る。)
・【親族内承継の場合】従業員承継は除く
譲受者(承継した事業を継続している者に限る。)
対象となる事業承継
・事業承継地域ネットワークの支援を受け成立した事業承継
・譲渡者及び譲受者共に中小企業信用保険法第2条第1項第1号又は第2号に規定する中小企業者
・事業承継する事業の業種が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種であること
・事業承継後、大和郡山市内の事業所(仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。)で営業
中小企業信用保険法第2条第1項 第1号又は第2号に規定する中小企業者の目安
・製造業、建設業、運輸業その他業種(以下の業種を除く) 資本金:3億円以下 従業員数:300人以下
・ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業除く) 資本金:3億円以下 従業員数:900人以下
・卸売業 資本金:1億円以下 従業員数:100人以下
・サービス業 資本金:5000万円以下 従業員数:100人以下
・小売業、飲食サービス業 資本金:5000万円以下 従業員数:50人以下
・ソフトウェア業、情報処理サービス業 資本金:3億円以下 従業員数:300人以下
・旅館業 資本金:5000万円以下 従業員数:200人以下
中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種の目安
ほとんどの業種が対象です。ただし、農業、林業、漁業、金融業(一部金融業を除く)を除く。
支援内容
第三者承継の場合の給付金額
・事業承継後1年目給付1回目
譲渡者:30万円 譲受者:10万円
・事業承継後2年目給付2回目
譲渡者:無 譲受者:10万円
・事業承継後3年目給付3回目
譲渡者:無 譲受者:10万円
親族内承継の場合の給付金額
・事業承継後1年目給付1回目
譲渡者:無 譲受者:10万円
・事業承継後2年目給付2回目
譲渡者:無 譲受者:無
・事業承継後3年目給付3回目
譲渡者:無 譲受者:無
問い合わせ先
地域振興課 商工業支援室
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線565)
ファックス:0743-55-4911