郡山市海外販路開拓等支援補助金
コロナ禍による観光客の減少及び国際情勢の変化による物価高騰等の危機を乗り越え、地域産業の活性化及び振興を図るため、市産品の販路開拓に要する経費の一部を支援します。
(※1)販路開拓とは、海外での市産品の販売、取引先及び事業の提携先の開拓、受注及び発注の機会の確保等を目的に、対面又はオンラインで行われる物産展、展示販売会、見本市、商談会等の各種取組をいう。
対象者
補助対象者
1.市内に主たる事業所を有し、資本金または出資金が10億円未満の者?
2.以下のいずれかに該当する者
(1)市産品を販売している者
(2)市内の宿泊施設を営業している者
(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づく一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)
(4)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく中小企業団体であって、その構成員の半数以上が市内で事業を行っている者
3.事業を実施するにあたり官公署の許可、認可又は届出を必要な場合はその許認可等を受けている者
4.市税を滞納していない者
5.郡山市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者に該当していない者
6.補助金に関する事前相談を行っている者
支援内容
対象経費
市産品及び観光商品の海外販路拡大に要する経費が対象となります。
※補助対象経費に係る消費税及び地方消費税額は対象経費から除く。
※補助対象経費のうち、他の補助金の交付の対象となる経費がある場合は、対象経費から除く。
補助対象経費の例
項目 :対象経費の例
・海外での販路開拓:出展料、会場使用料、小間装飾費、宿泊費、交通費、運搬費、外国語版ホームページの作成、外国語パンフレット・カタログの作成、現地人件費、通訳料、翻訳料
補助額
補助率は総事業費の2分の1とし、1事業所あたりの補助上限額は下表のとおりです。
補助額
項目 |補助上限額|補助率
・海外| 25万円 |2分の1
対象期間
補助対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日に要した経費
問い合わせ先
郡山市産業観光部 観光政策課
電話:024-924-2621(平日8時30分〜17時15分)