新たに生活援助員を雇用した事業所に助成金
生活援助員雇用促進助成金
介護人材確保を目的として、市内の生活援助型訪問サービス(A3)提供事業所が、新たに生活援助員を雇用し、その生活援助員が一定期間業務に従事した際に、実際に勤務できるまでに指導や研修等所用の経費が必要となることから、事業所に対し、助成金を交付します。
対象者
交付対象事業者
下記のすべての条件に該当する事業者が対象です。
1)申請日において、介護サービス事業所が市内に所在している。
2)令和6年4月1日以降に、生活支援サービス(調理、掃除、買い物など)の提供を目的として、新たに生活援助員を雇用し、継続して雇用予定である。
3)対象となる生活援助員が当該介護サービス事業所において、週に1回以上就労している。
4)ほかの同種の助成金等の交付を受けていない。
支援内容
助成金の額
新たに雇用した生活援助員1人あたり3万円を助成します。
※ただし、対象となる生活援助員が雇用した日から6ヶ月以上継続して勤務したことが交付の条件となります。
対象期間
令和6年4月1日以降
問い合わせ先
高齢介護課
TEL:072-893-6400
E-Mail:kaigo@city.katano.osaka.jp