高齢者雇用企業奨励金

中央区では、働く意欲のある高齢者の方々が、年齢にとらわれずつちかった知識や経験を生かして、いつまでも働ける就労環境を整備するため、高齢者雇用を積極的に行う事業主に対して高齢者雇用企業奨励金を交付しています。

対象者

◆交付要件
・雇い入れ日現在65歳以上の中央区民と、週20時間以上の雇用契約を締結し、実際に一定時間労働させていること。
・雇用契約締結にあたって、無料職業紹介所シルバーワーク中央またはハローワークからの紹介を受けていること。
・雇用した高齢者を、一定期間継続して(6か月以上)雇用していること。
・雇用した高齢者について、本奨励金の交付を受けたことがないこと。
・事業主と雇用した高齢者との間に、親族関係等密接な関係がないこと。

支援内容

◆奨励金の額

1.週労働時間20時間以上30時間未満
・6か月継続して雇用している場合:2万円
・1年間継続して雇用している場合:3万円

2.週労働時間 30時間以上
(週労働時間20時間以上30時間未満の雇用契約の場合でも、労働実績が30時間を超える場合も含みます)
・6か月継続して雇用している場合:4万円
・1年間継続して雇用している場合:6万円

問い合わせ先

福祉保健部高齢者福祉課高齢者活動支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5334

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