移住就業支援金制度
磐田市では、東京23区の在住者又は東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住で23区への通勤者が、磐田市内に移住し、静岡県が選定した中小企業に就職した場合等に、100万円(単身の場合は60万円)を支給します。
- エリア
- 静岡県磐田市
- 機関
- 静岡県磐田市
- 種別
- 給付金・支援金
- 支援規模
- 100万〜500万円未満
対象者
対象者は、次の1〜3のいずれにも該当する方です。
なお、掲載内容は対象条件の一部です。詳細は、「移住・就業支援金の御案内」をご確認ください。
1.移住要件(次のいずれにも該当する方)
・移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、「23区内に在住」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、23区内へ通勤していた方」
・移住する直前に、連続して1年以上、「23区内に在住」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、23区内へ通勤していた方」
2.就業・起業要件(次のいずれかに該当する方)
・静岡県及びその他都道府県が、移住・就業支援金の対象としてマッチングサイト※1に掲載する求人に新規就業した方
※1 静岡県のマッチングサイト「しずおか就職ネット」はHP下部のリンクを参照
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して新規就業した方
・東京圏在住の会社員等が自己の意思により移住し、テレワークで移住元の業務を引き続き行う方(地方創生テレワーク交付金に基づく資金提供を受けている方を除く)
・県内中小企業に就職した者のうち、市が認める関係人口として次のいずれかの要件を満たす方
ア 移住する直前の3年間に磐田市が市内で開催する企業見学会に参加したことがある方
イ 移住する直前の3年間に市内企業で就労体験をしたことがある方
ウ 過去に通算1年以上磐田市に住民登録があった方
・静岡県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方
3.その他要件(次の全てに該当する方)
・支援金の申請が、移住後1年以内であること
・申請後5年以上継続して磐田市へ居住する意思があること
・就業した当該中小企業等に5年以上継続して勤務する意思があること
支援内容
支援金の額
2人以上の世帯の場合:100万円
単身の場合:60万円
※世帯とは、移住前後において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していることをいう。
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
※1世帯当たりの申請額は400万円が上限となります。
問い合わせ先
企画部 政策推進課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎4階
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分
電話:0538-37-4805
ファクス:0538-36-8954