雇用安定化助成金
非正規労働者や整理解雇による離職者を正規職員化して6か月以上雇用を継続している事業者に対して助成を行うもの。(よって正規社員の雇用率を高めるもの)
対象者
①市内に事業所又は事務所を有し、事業を営み、市税の滞納がないこと。
②雇用保険法に規定する適用事業を行う事業主であること。(ハローワークで確認可能)
③労働関係法令を遵守し、労働関係諸帳簿を整備していること。
④第2条各号に定める対象労働者を正規雇用化した事業主であること。
対象労働者
①派遣労働者
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(派遣法)第2条第2号に規定されるもの。
・雇用関係のある労働者派遣を業として行う会社から他の企業に派遣されて勤務する労働者。派遣社員ともいう。
②短時間労働者
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定されるもの。
・パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で規定される労働者。同じ事業所に雇用される労働者よりも、1週間当たりの所定労働時間が短い労働者のこと。(パート、アルバイト、契約社員など)
③有期契約労働者
・契約社員や派遣社員、パート、アルバイトなどの非正規労働者のうち、雇用期間が定められている労働者のこと。
支援内容
助成金の額
事業主が正規雇用化した対象労働者1人当たり20万円とする。
問い合わせ先
商工観光課 (2号別館2階)
所在地:939-1398 富山県砺波市栄町7番3号
電話:0763-33-1392 ファックス:0763-33-6854