空き店舗再生みんなでチャレンジ事業
砺波市では、空き店舗を改修して日中に営業する店舗に対し、改修費及び創業者支援資金利子の補助を行う制度があります。
改修費に対する補助金額は、補助対象費の50%で200万円を上限とします。
空き店舗を使いたい方、使ってもらいたい方は、まずは砺波商工会議所にご相談ください。
- エリア
- 富山県砺波市
- 機関
- 富山県砺波市
- 種別
- 補助金・助成金融資・税制
- 支援規模
- 100万〜500万円未満その他
対象者
対象となる空き店舗とは
・中心商店街(別図参照)の空き店舗
・創業者が空き家情報バンクに登録されている物件を店舗として使用する場合
補助対象者
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
1 空き店舗等を改修して店舗として使用する者で、原則として週6日以上営業し、かつ、日中に営業するもの【小売業・飲食業・その他別途定めるもの】
2 公序良俗に反しない営業を行う者
3 店舗を営業するために必要な許認可を得ている者又は得る見込みである者
4 営業開始日から起算して3年以上継続して店舗を営む意思のある者
5 市税等の滞納のない者
6 次のいずれにも該当しない者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
イ 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員
ウ 富山県暴力団排除条例(平成23年富山県条例第4号)第6条に定める暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
支援内容
補助率(改修費)
・補助対象経費の50%
・上限額は200万円
補助対象経費
1 空き店舗等を活用し、改修整備を行うために必要な建築工事請負費(土地の買収、整地、外構整備に要する費用を除く。)、建築設計監理委託費及び備品購入費(減価償却資産に該当するもの)
2 砺波市創業者支援資金を借り入れた場合の利子
※ただし、市の他の補助金の交付を受けている、又は受ける予定のものを除く。
問い合わせ先
商工観光課
郵便番号939-1398
富山県砺波市栄町7番3号2号別館2階
電話番号0763-33-1392
FAX番号0763-33-6854