中古物件改修支援奨励金

中古物件の積極的な活用を促すとともに、富士吉田市への移住及び定住を促進します。

対象者

対 象 者■
【住居として利用する場合】
①請求日から起算して1年以内に本市に転入したこと
②空き家・空き店舗バンクに登録された物件を改修し入居すること
③当該賃貸物件を所有又は占有する者が、当該賃貸借物件を利用する者の2親等内の血族又は直系姻族の親族でないこと

【店舗として利用する場合】
①本市の住民基本台帳に登録されていること又は本市に転入すること
②空き家・空き店舗バンクに登録された物件を改修し利用すること
③当該賃貸物件を所有又は占有する者が、当該賃貸借物件を利用する者の2親等内の血族又は直系姻族の親族でないこと
④風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する業種に従事するものでないこと
⑤規定外の業種であっても市長が当該地域の発展に寄与することが見込まれないと判断した場合は交付対象とならない

支援内容

補助額■
改修費用の1/2以下、最大500,000円(改修時1回のみ助成)

問い合わせ先

ふるさと魅力推進課
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111FAX:0555-22-0703
内線:294、297

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