大津市デジタル化セミナー開催事業費補助金

令和6年度

中小企業者を対象にその事業活動におけるデジタル技術の活用に関して必要な知識を習得させるための講習会を開催するものに対し、その開催に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、中小企業者が社会経済情勢の変化に対応し、デジタル技術を活用した経営課題の解決に取り組むことを促進し、もって中小企業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上を図ることを目的とする。

対象者

補助対象事業
次のいずれにも該当する講習会を開催する事業とします。
1.3以上の中小企業者を受講者として実施するものであること。
2.受講者が自らデジタル技術を実地に体験することを通じて必要な知識を得られる方法で実施するものであること。
3.専ら営業活動を行うことを目的として実施するものでないこと。
4.本市から他の制度による補助金等の交付を受けていないこと。

補助対象者
次のいずれかに該当するものとします。
1.一般社団法人大津市商店街連盟
2.市内の商工会議所及び商工会
3.中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。)その他の中小企業者等が協同して事業活動を行うために組織した団体(市内に主たる事務所を有するものに限る。)
4.3以上の中小企業者で構成されたグループ(前号に該当するものを除く。)の代表者
5.その他市長が適当と認めるもの

ただし、以下に該当する場合は、対象外とします。
1.風俗営業を行う者
2.暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有している者
3.市税及びその延滞金等を滞納している者
4.その他市長が適当でないと認める者

支援内容

補助対象経費
補助対象事業の実施に要する経費のうち、報償費、旅費、使用料、賃借料その他市長が必要と認める経費(次に掲げる者以外の者との契約に基づき生じる経費に限る。)とします。
1.補助対象者を構成する者
2.前号に掲げる者と次に掲げる関係にある者
 ア 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親 会社等をいう。以下同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の関係
 イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係
 ウ ア又はイと同視しうる関係

補助金の額等
上限30万円(補助率:補助対象経費の10/10) 
注:補助対象経費の合計額から補助対象事業の実施により生じた収入を控除して得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てた額)とします。

問い合わせ先

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

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