会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金

会津若松市では、脱炭素先行地域(※)の自らの事業所で、脱炭素化に資する事業を行う事業者に対して、補助金を支給します。

エリア
福島県会津若松市
機関
福島県会津若松市
種別
補助金・助成金
分野
設備投資エネルギー・環境
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他大企業
支援規模
100万〜500万円未満500万〜1000万円未満1億円以上
URL
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2024050700015/

対象者

補助対象となる脱炭素化の取組例
1 LED照明導入  
2 電力可視化システムの導入
3 大規模電力需要施設の脱炭素化に関する事業

脱炭素先行地域
本市の脱炭素先行地域についてはHPでご確認ください。

補助対象者
 次のすべてを満たすこと。
・法人(国及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)であること。
・会津エネルギーアライアンスに加盟又は加盟申請していること。ただし、補助金交付申請時において、加盟申請中である申請者は交付決定までの間に加盟していること。
・過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
・過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。
・次の申立てがなされていないこと。
 ・破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続開始の申立て
 ・会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て
 ・民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て
・債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。
・補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと。)。
・本市の市税を滞納していないこと。
・市長が措置する指名停止期間中の者でないこと。
・地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
・法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと及び法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
・役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
・役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
 ※ 会津エネルギーアライアンス:本市において、相互の連携と協力を促進し、相互の成長と競争力の向上を図るとともに、会津産再生可能エネルギーの地産地消、自立分散型電源の確立と、エネルギーマネジメント普及などの効率的なエネルギー利用を推進すること、会津地域の課題解決に貢献する活動を行うことで、将来にわたって持続力と回復力のある力強い会津地域社会と、安心して暮らすことのできるまちづくりを実現することを目的とした企業、団体及び再生可能エネルギー利用者で構成される組織です。本市も加盟しています。
 ※ 補助要件ではありませんが、設備の設置等を第三者に委託する場合には、可能な限り会津若松市内の事業者となるよう努めてください。

支援内容

補助対象事業及び補助額
・LED照明導入に関する事業
 補助上限額:5,000千円
 規模要件:ー
・電力可視化システム導入に関する事業
 補助上限額:2,177千円
 規模要件:ー
・大規模電力需要施設の改修に関する事業
 補助上限額:250,000千円
 規模要件:年間電力使用量が100,000kwhを超える施設

補助率
補助対象経費の3分の2以内の額

補助対象経費
工事費(原材料費含む)、設備費、業務費、事務費

問い合わせ先

会津若松市役所 環境生活課 環境グループ
電話:0242-39-1221
FAX:0242-39-1420

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