井原市賃上げ促進設備導入補助金
物価高騰の影響を受ける事業者及び生活者を支援するため、従業員に対して賃上げを表明した事業者が行う労働生産性向上に資する生産設備導入に対し補助金を交付します。
※予算残額 40,000千円(1月19日8:30事務処理分まで)
※予算額に到達次第、受付を終了します。
対象者
補助対象者(下記全てを満たす必要があります)
(1) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(2) 個人事業主にあっては、収入の2分の1以上が事業に係る収入であること。
(3) 主たる事業が、日本標準産業分類のうち大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉に該当するものでないこと。
(4) 市内に1年以上事業所を有していること。
(5) 井原商工会議所又は備中西商工会の会員であること。
(6) 市長が認定した先端設備等導入計画に中に、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる方針の表明を記載していること。
(7) 設備を導入する事業所における従業員が1名以上おり、賃上げを行う計画を策定し、実行すること。
(8) 市税の滞納がないこと。
(9) 暴力団員等市長が不適当と認める者でないこと。
賃上げの条件
設備導入前と設備導入後を比較し、比較対象者の基本給(時間換算額)の合計が1.5%以上増加すること。
・比較対象者:導入した先端設備等の使用に直接携わる従業員
・設備導入前:令和5年12月から設備導入日が属する月までの任意の月
・設備導入後:設備導入日が属する月から3か月以内の任意の月
ただし、3か月以内であっても令和6年12月を超えることはできない
・基本給(時間換算額):日額・月額支給の従業員については、1日8時間、1か月20日として換算
補助対象先端設備等
次のいずれにも該当するもの
(1) 市内の事業所に導入されるもの
(2) 市長が認定した先端設備等導入計画に基づき導入される先端設備等(太陽光発電設備を除く)で投資計画に関する確認書を添付できるもの
(3) 取得価額が1件100万円以上のもの
(4) リース契約及び割賦販売契約に基づくものでないもの
(5) クレジットカード、他取引との相殺、手形、小切手、ファクタリングによる支払でないもの
(6) 他の団体又は他の制度による市からの助成を受けていないもの
支援内容
補助対象経費、補助率、限度額
補助対象先端設備等に係る取得価額(税抜き)の3分の2以内で、200万円を上限とします。
※補助金の交付は1補助対象者につき1回限りです。
対象期間
補助金交付決定通知を受けた後に設備を導入してください。事前に導入された場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。
問い合わせ先
商工課
住所:〒715-0014 岡山県井原市七日市町10番地 井原市地場産業振興センター2F
TEL:0866-62-8850(商工労政係) 0866-88-0050(企業誘致係)
FAX:0866-62-8853
E-Mail:shoko@city.ibara.lg.jp