中小企業ホームページ作成費補助金

区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを変更する場合に、制作費用の一部を区が補助します。

対象者

◆一般枠
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。
・区内に事業所を有すること。
・過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
・ホームページの作成・変更前であること。
・申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。

◆創業枠
・区内で中小企業・個人事業主として創業予定の者で、当補助金の申請日の翌日から起算して3カ月以内に、
 登記簿謄本又は個人事業の開業届出書の写しを提出できる者又は区内で創業して1年未満の中小企業・個人事業主
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。
・過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
・ホームページの作成前であること。
・申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。

支援内容

【補助対象経費】
◆一般枠
・新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)
・既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用
・新規作成の場合は、ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。

◆創業枠
・新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)
・ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。

【補助額】
◆一般枠
・対象経費の総額の2分の1(限度額5万円・千円未満の端数は切り捨て)

◆創業枠
・対象経費の総額の3分の2(限度額6万円・千円未満の端数は切り捨て)

問い合わせ先

区民部商工観光課中小企業振興係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5487

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談