盛岡市ものづくり企業設備導入支援補助金

【原油・物価高騰関連】

盛岡市では、原油価格等の高騰の影響により経営に支障が生じているものづくり企業者に対し、予算の範囲内で、ものづくり企業設備導入支援補助金を交付します。

エリア
岩手県盛岡市
機関
岩手県盛岡市
種別
補助金・助成金
分野
経営改善・事業承継設備投資
業種
製造業
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
100万〜500万円未満
URL
https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/1026070/kogyo/1047456.html

対象者

【ものづくり企業者】
製造業を主たる事業として営む市内中小企業者であって、次のいずれかに該当する方が対象です。
ア 令和5年4月以後のいずれかの月の売上高が前年、前々年、3年前又は4年前の同月の売上高と比較して10パーセント以上減少していること。
イ 令和5年4月以後のいずれかの月の主な原材料等の仕入価格が前年、前々年、3年前又は4年前の同月の主な原材料等の仕入価格と比較して10パーセント以上上昇していること。

支援内容

補助率:3分の2
上限額:200万円
下限額:20万円
※補助金額は千円未満切捨て

補助対象経費
ものづくり企業者が省エネ設備又は生産設備を新設、改良又は更新により導入する場合に要する設計費、設備費、工事費(消費税及び地方消費税等並びに国、県及び市の実施する他の補助金に係るものを除く。)が対象となります。
※省エネ設備・・・
導入することによって省エネルギーによるコストの削減又は生産性の向上の効果を得ることが見込まれる設備(自己の所有に属するものに限る。)であって、次に掲げるものをいいます。
 ○ユーティリティ設備
 ○エネルギーマネジメントシステム(EMS)
 ○太陽光発電設備・蓄電池(自家消費を目的とするものに限る。)
※生産設備・・・
導入することによって省エネルギーによるコストの削減又は生産性の向上の効果を得ることが見込まれる設備(省エネ設備を除き、自己の所有に属するものに限る。)であって、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号、第7号及び第8号リに規定するもの(※)のうち、製造の用に直接供するものをいいます。

問い合わせ先

〒020-8531 盛岡市若園町2−18
盛岡市商工労働部ものづくり推進課(盛岡市役所若園町分庁舎1階)
電話 019-626-7538 ファクス 019-626-4153
E-mail monozukuri@city.morioka.iwate.jp

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