加東市創業者支援補助事業補助金

令和6年度

市内で創業または第二創業を目指す方に対し、事業の立ち上げに必要な費用の一部を補助します。

対象者

 令和5年4月1日から令和7年2月28日までの間に市内で創業または第二創業を行う中小企業者で、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1)創業または第二創業をしようとする日において、市内に主たる事業所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)であること。
(2)市税等を滞納していないこと。
(3)国・県等から創業を理由とする補助金の交付を受けていないこと。
(4)産業競争力強化法に規定された創業支援等事業計画における特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を有すること。
(5)事業開始日から起算して2年以上、補助事業と同一規模以上の事業を市内で継続する事業計画を有し、加東市商工会の推薦を受けていること。
(6)加東市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団・暴力団員または暴力団密接関係者ではないこと。

支援内容

補助率及び上限額
<補助率>
 補助対象経費(税抜)の2分の1以内
<補助上限額>
 100万円
 ※予算の都合上、限度額まで補助金を交付できない場合があります。

補助対象経費
 補助対象となる経費は、下記のとおりです。
 ※対象経費には、消費税及び地方消費税、源泉所得税を含みません。
 ※対象経費に該当する場合でも、審査等により対象外や減額する場合があります。
<事務所開設費>
 ・事業に使用する事務所、店舗、倉庫または駐車場の賃料・共益費
  ※月額の上限は8万円とする。
 ・事務所、店舗の開設に伴う外装、内装または設備の工事費
  ※住居兼用の場合は、住居用のスペースを除く。
  ※契約(着工)から完了までが、助成対象期間内のものに限る。
<初年度備品費>
 ・事業の実施に必要な備品(耐用年数1年以上かつ税抜単価1万円以上のもの)の購入またはリース料
  ※車両の購入費を除く。
  ※パソコン・タブレット等の汎用性が高く、事業以外の目的で使用できるものの購入費は対象外。
<専門家経費>
 ・事業プラン策定または事務指導等に対する専門家経費(謝金・旅費)
 ・事業の立ち上げに必要な外注費(調査、分析、設計等)
<事業費>
 ・ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告、展示会出展等に要する広告宣伝費
【注意事項】
 補助対象経費は、すべて申請者に係るものであり、支払いもすべて申請者が行ったものに限ります。
 ※見積書、発注書、請求書、領収書が必要であり、宛名もすべて必要です。
 ※代表者の配偶者または三親等以内の親族及び関連会社との取引による経費は対象外です。
 ※法人成りをした後は、法人口座からの支出であることが必要です。(申請者の個人口座から立替払いをしている場合は、事業完了までに個人口座から法人口座へ振り替えること。) 

対象期間

補助の対象となる事業の補助対象期間は、令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)までであり、その間に支払った経費を助成します。

問い合わせ先

加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
ファックス:0795-43-0552

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