海外出願支援事業

県内中?企業者等が?う外国出願(特許・実?新案登録、意匠登録、商標登録、冒認対策商標) にかかる費?の?部を助成する「令和6年度海外出願支援事業」について、次のとおり募集します。

対象者

県内に主たる事業所を有する中小企業者等で、以下の要件を満たす者
・補助金交付決定後、既に行っている国内出願を基礎として、国内出願と同内容で外国出願を行い、支援期間終了日(令和7年2月末日)までに実績報告書を提出するもの。
・外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の名義であること。
・補助金交付を受けるに当たり、国内弁理士等の協力を受けられること
(国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(間接補助金交付の必要書類)を自らの責任で補助事業者(かがわ産業支援財団)宛てに提出できること)
・国及び財団等が行う補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力できること。過去に支援を受けたことが有る申請者は、毎年の調査に協力していること。(厳格に確認し1年でも抜けていると支援対象外となります。)
外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。又は、助成を希望する商標出願登録に関し、外国における冒認出願対策の意思を有していること。
・外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
・別紙、暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては対象としない。

支援内容

支援対象経費
外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用
《注意》日本国特許庁への出願に要する経費等は助成対象になりません。

補助率と補助金額
? 補助率:2分の1以内
? 1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
? 1出願ごとの上限額(いずれも消費税分除く)
 特許出願:150万円
 実用新案、意匠、商標出願:60万円
 冒認対策商標出願:30万円

支援対象出願
特許・実用新案、意匠、商標でそれぞれ対象となる案件は以下のとおり
いずれも、先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
? 特許・実用新案
申請前に日本国特許庁に国内出願を完了しており、採択後、補助年度内に優先権を主張して外国特許庁に対して行う出願。
日本国特許庁に基礎出願はないが、申請前に受理官庁として日本国特許庁に対しPCT国際出願を完了している案件で、採択後、補助年度内に外国特許庁に対し国内移行を行う案件。(いわゆるダイレクトPCT国際出願)
申請前に受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、事業期間内に外国特許庁に対し国内移行を行う案件。
? 意匠
申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、補助年度内に優先権を主張して外国特許庁に直接意匠出願を行う案件。
申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、事業期間内に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。
申請前にハーグ出願を予定しており、かつ日本国を指定締約国として指定する予定の案件で、採択後、補助年度内に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。
申請前に日本を指定締約国としたハーグ出願を完了している案件で、採択後、補助年度内に優先権を主張して、当該出願を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とし、外国出願する案件。
? 商標(冒認対策商標含む)
申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、補助年度内に外国特許庁に直接商標出願を行う案件(出願予定国での先行調査等で問題が無い場合は、出願に当たって優先権主張の有無は問わない)。
申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、補助年度内にマドプロ出願を行う案件。
マドプロ出願における事後指定で、指定国や指定商品・役務を追加する案件。

対象期間

交付決定?から令和7年2?末?まで

問い合わせ先

知的財産支援部
TEL:087-867-9332 FAX:087-867-9365

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