ふくい高度外国人材等活躍応援事業

高度外国人材等を海外で育成し、受け入れる企業を支援します。

高度外国人材等の受入れについて検討する企業(例:優秀な人材の採用が困難な中、高度外国人材等を採用したい。中長期的な海外展開を考えているため、高度外国人材等を採用したい。現在の事業を成長させるために、高度外国人材等を採用したい。 等)について、県が連携協定を締結した海外人材育成・紹介会社を通じて、高度外国人材等(ミャンマー人材)を現地で育成(日本語教育や福井県の地域性等についての研修)し、受け入れる場合に人材紹介に係る費用等を支援します。

対象者

高度外国人材等の受入れを検討する福井県内に事業所を置く事業者であって以下のすべてを満たす者を支援対象とします。
 ただし、補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金を受給した場合または受給する見込みのある場合は支援対象者としません。
(1)雇用保険適用事業所の事業者であること。
(2)厚生労働省および本県が実施する雇用関係助成金について、不正受給をしてから 本補助金の交付申請を行う日の前日まで3年を経過していない事業者でないこと。また、補助金の交付申請を行った日から補助金の交付までの間、不正受給をした事業者でないこと。
(3)労働保険料を滞納している事業者でないこと。
(4)交付申請を行う日の前日から過去1年間、労働関係法令の違反を行っていない事業者であること。
(5)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、または破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(7)宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業者でないこと。
(8)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
(9)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
(10)県税の全税目に滞納がないこと。

※上記(8)、(9)の登録が必要になりますので、ご注意ください。

支援内容

補助対象経費
 人材紹介に係る費用、渡航費用、旅費(日本国内)、在留資格申請等に係る費用、その他

補助率:補助対象経費の1/3以内

補助限度額:高度外国人材等受入数1人あたり300千円

対象期間

交付決定日から令和8年3月31日まで

問い合わせ先

福井県産業労働部労働政策課産業人材室
電話 0776-20-0390
FAX 0776-20-0648

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