埼玉県電気自動車等導入費補助金事業

令和6年度

自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図るとともに災害時のレジリエンス機能を強化するため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)、外部給電器、V2H充放電設備を導入する方に対し、補助を行うものです。

対象者

(1)電気自動車等
・補助対象
 補助対象となる電気自動車等は、国が実施するCEV補助金の交付の対象であり、かつ外部給電機能を有する電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHV)です。
・補助対象者
 1.個人(県内に在住する個人)
 2.個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人)
 3.法人(県内に事務所又は事業所を有する法人)
 4.リース事業者(上記1.2.3.の者にリースする場合に限ります。)
・要件
 次の要件を全て満たすこと。
 1.国が実施するCEV補助金の交付の対象となる車両であり、かつ外部給電器及びV2H充給電設備を経由して給電できる機能を有しているものであること。(※車載コンセント(AC100V/1500W)から電力を取り出せる機能を有する電気自動車等も対象)
 2.交付決定後に初度登録される車両であること。
 3.自動車検査証の燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」であること。
 4.自動車検査証の使用の本拠の位置が埼玉県内であること。
 5.自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること。
 6.自動車販売業者が販売促進活動(展示・試乗等)に使用する車両でないこと。
 7.補助対象の電気自動車等の製造者が自ら使用する車両でないこと。

(2)外部給電器
 外部給電器は、電気自動車等に搭載された電池に充電された電気を家電などの電気機器へ供給することができる機器(V2Hは除く。)を言います。
 ※電気自動車等へ充電するための設備は、本補助金の対象ではありません。
・補助対象
 ・補助対象となるものは、国が実施するCEV補助金の交付対象の外部給電器です。
  詳細はWEBサイトでご確認ください。
 ・添付書類として、実施要領で定める日以降の見積書のコピーが必要になります。
 ・補助金の交付決定よりも前に補助事業に着手(発注)した場合は、補助金交付の対象となりません。
・補助対象者
 1.個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人)
 2.法人(県内に事務所又は事業所を有する法人)
・要件
 次の要件を全て満たすこと。
 1.国が実施するCEV補助金の交付対象の外部給電器となっていること。
 2.交付決定後に発注された外部給電器(中古品を除く)となっていること。
 3.所有又は使用する権利を有する電気自動車等が次の要件に全て適合すること。(所有又は使用する権利を有する予定も含む)
 ・国が実施するCEV補助金の交付の対象となる車両であって、外部給電器及びV2H充給電設備を経由して給電できる機能を有しているものであること。
 ・自動車検査証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。また、使用の本拠の位置が埼玉県内であること。

(3)V2H充放電設備
 V2Hは、電気自動車等への充電に加え、電気自動車等に搭載された電池に充電された電気を住宅等へ供給することができる設備です。
・補助対象
 ・補助対象となるものは、国が実施するCEV補助金の交付対象のV2H充放電設備です。
  詳細はWEBサイトでご確認ください。
 ・添付書類として、実施要領で定める日以降の見積書のコピーが必要になります。
 ・補助金の交付決定よりも前に、補助事業に着手(発注)した場合は、補助金交付の対象となりません。
・補助対象者
 個人のうち、以下のいずれにも該当する者
 1.電気自動車を所有している者(新たに所有する者を含む)
 2.太陽光発電設備を設置している者(新たに設置する者を含む)
・要件
 次の要件を全て満たすこと。
 1.国が実施するCEV補助金の交付対象のV2H充放電設備となっていること。
 2.交付決定後に発注されたV2H充放電設備(中古品を除く)となっていること。
 3.所有している(新たに所有する)電気自動車と、補助対象設備を導入する住宅に設置された(新たに設置する)太陽光発電設備と一体的に使用するものであること。
 4.所有又は使用する権利を有する電気自動車等が次の要件に全て適合すること。(所有又は使用する権利を有する予定も含む)
 ・国が実施するCEV補助金の交付の対象となる車両であって、住宅への給電機能及び住宅からの充電機能を有しているものであること。
 ・自動車検査証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。また、使用の本拠の位置がV2H充放電設備の設置場所と同じであること。
 ・補助対象者が当該電気自動車等を所有又は使用する権利を有すること。
 5.補助対象経費(本体の購入経費)が補助金の額以上であること。

支援内容

(1)電気自動車等
・電気自動車(EV)
 普通自動車:CEV補助金の補助金額の3分の1又は25万円のいずれか小さい額
  太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合(新たに設置する場合を含む)は、CEV補助金の補助金額の2分の1又は40万円のいずれか小さい額※
 小型・軽自動車:CEV補助金の補助金額の3分の1又は15万円のいずれか小さい額
  太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合(新たに設置する場合を含む)は、CEV補助金の補助金額の2分の1又は27.5万円のいずれか小さい額※
・プラグインハイブリッド自動車(PHV):CEV補助金の補助金額の3分の1又は15万円のいずれか小さい額
  太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合(新たに設置する場合を含む)は、CEV補助金の補助金額の2分の1又は27.5万円のいずれか小さい額※
 ※太陽光発電設備の設置を確認する書類として、設置に係る見積書の写し又は契約書の写し等が必要です。また、V2H充放電設備の設置を確認する書類として、設置に係る見積書の写し等が必要です。

(2)外部給電器
・対象の種類:外部給電器
・補助金の額(千円未満は切捨て):CEV補助金の補助金額の2分の1又は25万円のいずれか小さい額

(3)V2H充放電設備
・対象の種類:V2H充放電設備
・補助金の額(千円未満は切捨て):15万円(定額)

対象期間

 国が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)と異なり、(1)電気自動車等、(2)外部給電器、(3)V2Hの導入前に交付決定を受ける必要があります。
 補助金の交付決定よりも前に、補助事業に着手※した場合、補助金交付の対象となりません。
 ※ 着手とは、(1)電気自動車等は「車両の登録」「引渡」「代金支払完了」のいずれか1つでも実施した場合に該当します。
   また、(2)外部給電器、(3)V2Hは申請者が「発注」「契約」のいずれか1つでも実施した場合に該当します。

問い合わせ先

令和6年度埼玉県電気自動車等導入費 補助金事務局
電話 048-400-2421
(受付時間:平日 午前9時〜午後5時)
※令和5年度と事務局の運営者が変わっています。お問合せの際にはご注意ください。

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談