省エネ・省CO2設備導入事業補助制度

市では、市内の中小企業者の皆さんを対象に、新エネルギー利用設備及び省エネルギー設備を導入された場合、それに要した経費の一部を補助します。

太陽光発電をはじめとする新エネルギー利用設備や、高効率な省エネルギー設備を導入すると、エネルギーの使用に伴う二酸化炭素排出量の削減ができるほか、ランニングコストも大きく削減できます。さらに、今回の制度を活用していただくと、初期投資も軽減できます。

この機会に、皆さんも導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
皆さんの積極的な取り組みをお待ちしています。

対象者

補助対象事業者
・市内に事業所を有する、中小企業基本法第2条第1項に定める会社。
・過去5年以内に本補助金の交付を受けていない会社。
 ・個人事業主、会社に該当しない法人(社会福祉法人や医療法人などの法人)は対象外です。
 ・国、地方公共団体、公団及び独立行政法人等の公的法人が出資している法人は除きます。
 ・大企業者が当該中小企業者の発行済株式もしくは出資金の2分の1以上を単独に所有し、または出資している場合を除きます。

補助対象事業
・設備改修場所(事業所)が市内であること。
・補助対象経費(次項参照)が、50万円以上であること。
・申請時において工事等(契約や発注含む)が未着手であり、かつ令和7年3月15日までに支払も含めて事業が完了すること。
・CO2排出量の削減効果が、省エネルギーへの改修にあっては投資額100万円当たり年間2t-CO2以上、新エネルギー利用設備の設置にあっては投資額100万円当たり年間1t-CO2以上であること。

支援内容

補助金額
次の金額の合計で、300万円を限度とします。?
太陽光発電システム:モジュール最大出力1kW当たり12,500円(千円未満切り捨て)
その他の設備:補助対象経費に1/3を乗じて得た額(千円未満切り捨て)

補助対象経費(消費税額及び地方消費税額を除きます)
1.設計費
2.本工事費
3.付帯工事費
4.機械器具費
5.測量費及び試験費
他の国庫補助や国費を財源とする補助金、寄附金その他の収入がある場合は、補助対象経費から除外します。
補助対象事業に要する経費が税抜500万円を超える場合、2者以上の見積が必要です。

対象期間

令和7年3月15日までに支払も含めて事業が完了すること

問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp

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