高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金

物価高騰の影響を乗り越えるため,設備等を新たに導入し,自社の生産性を向上させたいとお考えの方へ,設備等導入経費の一部を補助します。

対象者

(1)〜(5)の要件をすべて満たす方
(1)令和6年2月27日以降で,かつ本補助金申請日時点において,先端設備等導入計画における市の認定を受けていること。(変更の認定は除く。)
 先端設備等導入計画については,計画内に賃上げの方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに,従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付しているものに限ります。
(2)本補助金に申請日時点において,3年以上市内に事業所を有し,先端設備等の導入により生産性を向上させようとする事業を3年以上継続して実施している法人又は個人
(3)アもしくはイのいずれかを満たす者。
 ア 物価高騰以降の事業年度(2022年4月30日以降に事業年度の終了の日を迎える事業年度)の営業利益額(※1)が,物価高騰以前の事業年度(2019年12月31日〜2021年12月31日までに事業年度の終了を迎える事業年度)の営業利益額と比較して5%以上減少していること。
 イ 物価高騰以降の事業年度(2022年4月30日以降に事業年度の終了の日を迎える事業年度)のうち,連続する3か月の合計営業利益額(※2)が,物価高騰以前の事業年度(2019年12月31日〜2021年12月31日までに事業年度の終了を迎える事業年度)の同3か月の合計営業利益額と比較して5%以上減少していること。
(4)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であること
(5)次のいずれにも該当しないこと
 ・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに該当すると認める者
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者(当該者から委託を受け同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者を含む。)
 ・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5項に規定する公共法人
 ・政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者
 ・市区町村税を滞納している者
 ・令和6年2月27日以降に本補助金の交付を受けた者
 ・上記のほか,市長が適当でないと認める者

支援内容

補助率,補助金額等
補助対象と認められる経費に対し,以下のとおりとなります。
 (1)補助率  : 2/3以内
 (2)補助金額 : 1事業者あたり300万円以内(千円未満の端数は切り捨て)
 ただし,補助対象経費の額と実勢価格(市場で実際に取引されている平均的な価格)が大きく異なると認められる場合は,申請額の見直しを求める場合や補助対象外経費として不交付となります。
 また補助金は,設備等を設置し,該当経費の払い込みが確認できた後の支払いとなりますので,補助対象事業期間中は借入金等で必要な資金を自己調達する必要があります。

補助対象経費
 補助対象経費は,高知市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載のある設備等であり,認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な下記の設備等の購入費となります。
 (1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価格が160万円以上のもの
 (2) 器具及び備品で1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの
 (3) 測定工具及び検査工具で1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの
 (4) 建物付属設備で1台又は1基の取得価格が60万円以上のもの
 (5) (1)から(4)の設備等導入において不可欠なソフトウェアで1式の取得価格が30万円以上のもの
※ 取得価格とは,導入する設備等の1台又は1基の購入代価になります。ただし,ソフトウェアについては,1式 
 (通常1単位として取引されるもの)の購入代価をいいます。
※ 消費税及び地方消費税の額を除いた費用が補助対象額となります。

対象期間

本補助対象事業期間は,事業の交付決定日から補助対象事業の完了日(最長で令和5年2月28日)までとなります。

問い合わせ先

〒780-8571 高知市本町5丁目1-45
 高知市役所第二庁舎2階 
 商工観光部産業政策課 設備導入補助金担当
 電話番号 :088-823-9456 
 Eメール :kc‐151701@city.kochi.lg.jp

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