長崎市商店街等繁盛店創出事業費補助金
(商店街内の既存店舗への支援)
商店街等の既存店舗の集客力向上のための商品、サービス又は販売方法の改善事業等の取組みを推進し、まちの変革による交流人口の拡大を背景として今後増加が見込まれる来訪客を商店街等へ誘引する繁盛店を生み出し、ひいては商店街等のにぎわいの創出につなげることを目的とします。
対象者
応募資格(対象者)
次のア〜カに該当する中小企業者(個人事業主を含む)とします。
ア 長崎市内の商店街等(2(1)参照)に開店してから1年以上位置し、かつ、市内の商店街等の組織に加入している店舗を営んでいること
イ 日本標準産業分類において、主たる業種として次に掲げる業種を営んでいること(主たる業種が対象外業種であっても、主たる業種を次に掲げる業種に業種転換する事業を実施する場合は補助対象とします)
(ア)小売業
・各種商品小売業
・織物・衣服・身の回り品小売業
・飲食料品小売業
・機械器具小売業
・その他の小売業
(イ)飲食サービス業
・飲食店
・持ち帰り・配達飲食サービス業
(ウ)生活関連サービス業
・洗濯・理容・美容・浴場業
・その他の生活関連サービス業
ウ 来店を伴う店舗を営んでいること
エ 原則(正月等を除く)として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に1時間以上)営業を行っていること
オ 長崎市内の商店街等の中に位置し、かつ、周辺に4軒以上の商業活動を行っている店舗が存在すること
カ 支援機関による経営支援を受けていること
(長崎市への補助金申請を行う前に支援機関に対して、商品・サービス・販売法の改善等に係る経営支援の相談を行っていただき、「支援機関による支援確認書」(市様式)を記載いただく必要があります。)
※支援回数の制限はありませんが、集客力向上に繋げるための商品・サービス・販売法の改善等について相談を行い、実施する事業を検討するために必要な回数の支援を受けてください。
ただし、ア〜カの全てに該当する場合でも、次のキ〜セのいずれかに該当する者は対象としません。
キ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの
ク 市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予もしくは換価猶予、県税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、国税に係る納税の猶予もしくは換価猶予を受けている場合は滞納として取り扱わないが、猶予期間内の納税が必要なものとし、納税がない場合は交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。)
ケ 国、県、市等が行う類似の補助制度の適用を受けているもの
コ 営業に関して必要な許認可を取得していないもの
サ 政治団体又は宗教活動を目的とするもの
シ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの
ス 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内に位置する店舗で補助対象事業を実施しようとするもの
セ その他市長が適当でないと認めるもの
補助対象事業
令和7年2月28日までに完了する事業であり、商店街等のにぎわい創出につながる事業であって、次に掲げる事業とします。
ア 店舗の集客力を向上するための商品、サービス又は販売方法の改善事業
イ 3(2)アの事業と併せて実施する店舗改装、店内レイアウトの変更、広告宣伝、DX活用等の事業(3(2)イのみの実施は対象外)
支援内容
補助金の額及び補助率
・事業実施に係る経費について50万円を上限として補助
・補助額は、補助対象経費の合計額の1月2日の額
・補助額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額
・同一年度内において、1事業者につき1回を補助金交付の限度とします
補助対象経費
補助金の対象となる経費は、店舗の集客力を向上するための商品・サービス・販売方法の改善事業の実施に必要なもので、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料、工事請負費とします。
補助対象外の経費
対象外の経費は4(1)に記載されていない区分の経費(人件費、旅費、家賃、敷金礼金、土地賃借料、備品購入費、消費税 等)とします。
※補助金の対象経費と他の経費は、明確に区分してください。
対象期間
補助金交付決定後〜令和7年2月28日
(この期間内に必ず補助対象経費の支出も完了させてください)
問い合わせ先
商工部 商工振興課
電話番号:095-829-1150
ファックス番号:095-829-1151
住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)