商店街にぎわい促進事業補助金
令和6年度
物価高騰等の影響を受けている商店街等に対し、市内外から人を呼び込むための広報活動やイベント、販促セールなど、来街促進につながる取組を支援します。
対象者
補助金を申請できる団体
申請団体:市内商店会、各区商店街連合会
※令和6年3月1日時点で組織されている団体
※規約、定款等で、意思決定の手段(多数決)や代表の選出方法等が規定されている団体
※複数商店会が共同で事業実施をする場合は、それぞれの構成団体が補助対象団体であれば、共同で補助金の申請が可能です。
申請可能回数
補助上限額の範囲内で2回まで申請可能。複数の取組を1回でまとめて申請することができます。
※1回目と2回目の申請団体は、同一の商店会で構成されている必要があります。
支援内容
補助率及び補助上限額
補助率 2分の1(但し、会員店舗数1〜19店舗の商店会は、一回に限り20万円まで定額支援)※1
補助上限額は、申請団体の会員店舗数(申請時の正会員数)の合計に応じて変わります。
・団体の会員店舗数:補助上限額
1から19店舗まで:550,000円
20から49店舗まで:700,000円
50から99店舗まで:1,100,000円
100から149店舗まで:2,200,000円
150から199店舗まで:5,500,000円
200から299店舗まで:7,700,000円
300店舗以上:11,000,000円
※1 定額支援について
会員店舗数1〜19 店舗の商店会の補助対象経費が20 万円以上の場合、補助対象経費から20 万円を控除し、1/2を乗じ、20万円を加えた額を補助額とします。20 万円未満の場合、補助率を10/10 とします。但し、この定額支援の対象となる申請は一回に限ります。
例)1 回目の申請において定額支援を適用した場合、2 回目の申請においては適用できません。
※2 各区商店街連合会について
会員店舗数によらず補助上限額は一律110 万円とします。
区商店街連合会で申請しても、同一区内の商店会の申請回数、補助上限額は減りません。
補助対象となる事業
<取組の例>
・福引セールや抽選会を目玉とした、ハロウィンイベントを開催
・複数の加盟店舗に設置したQRコードを読み取ることで実施するデジタルスタンプラリーの実施
・街中や交通機関のディスプレイにて、商店街のイベントや加盟店舗を紹介・PRする動画を放映
・広報活動として、のぼりや情報誌もしくはイベント時等に着用する商店街ジャンパーの作成
補助対象経費
広告等製作費・広告料,人件費・謝金・報償費,景品費,委託費,使用料,保険料,物品購入費・物品購入予備費,食糧費
問い合わせ先
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp