島田市移住・就業支援金
東京圏からの移住を促進し、中小企業等の人材確保を支援するため、埼玉、千葉、東京、神奈川から島田市内に移住し、就職、テレワーク、または起業された方を対象に「移住・就業支援金」を交付します。予算に限りがあるため予算に達した時点で終了します。すべての方に支援金を交付するものではございませんのでご注意ください。(令和6年4月1日更新)
- エリア
- 静岡県島田市
- 機関
- 静岡県島田市
- 種別
- 給付金・支援金
- 支援規模
- 50万円〜100万円未満
対象者
支給要件
次の(1)から(4)までの要件に該当すること。
(1)移住元の要件
次の1か2のどちらかに該当すること。
1.移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、「東京23区内に在住していた」
2.移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、「東京圏(※1)に在住し、東京23区内の法人等への通勤(※2)又は大学等への通学(※3)をしていた」
(注1)「23区内に在住していた」期間と「東京圏に在住し、23区内の法人又は大学等に通勤・通学していた」期間を合算して、「移住する直前の10年間のうち、通算5年以上」を満たす場合も対象になります。
(※1)「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都のうち、条件不利地域を除いた地域のことをいいます。
(※2)雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。また、法人経営者、個人事業主、公務員として東京23区内へ通勤していた方も対象になります。
(※3)大学等への通学期間を対象期間として含める場合、「移住する直前に連続して1年以上東京23区内の法人等への通勤をしていた」ことが必要になります。
(2)移住の要件
次の全てに該当すること。
1.島田市に住民票を異動し、生活の本拠を島田市へ移した
2.支援金の申請時において、移住後3か月以上1年以内である
3.島田市に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している
(3)就業または起業の要件
次の「1)中小企業への就職の場合」、「2)プロ人材の場合」、「3)テレワークの場合」、「4)Uターンの場合」、または「5)起業の場合」のいずれかに該当すること。
1)中小企業への就業の場合
マッチングサイト※に支援金の対象として掲載された求人に応募し、新規に雇用された。
※「マッチングサイト」とは、静岡県が開設する「しずおか就職net(新しいウィンドウで開きます。)」や、その他の都道府県が同様の目的で開設するサイトをいいます。
2)プロ人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し、新規に雇用された。
3)テレワークの場合
勤務先の命令ではなく自らの意志で島田市に移住し、移住前に従事していた業務を引き続きテレワークによって行う。
4)Uターンの場合
島田市の出身者※が静岡県内の事業所に新規に雇用された。
※「島田市の出身者」は、次のいずれかに該当する方のことをいいます。
・過去に3年以上市の住民基本台帳に記録されたことがある
・過去に3年以上市内の勤務先への通勤または高等学校への通学をしたことがある
・市内に2親等以内の親族が居住している
5)起業の場合
静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金※の交付決定を1年以内に受けた。
※起業支援金の詳細については、こちら(外部サイトにリンクします。)をご覧いただくか、(公財)静岡県産業振興財団(電話:054-254-4511)へお問い合わせください。
(4)その他の要件
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人、又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.移住する直前に在住していた市区町村において、最近1年市区町村税を滞納していないこと。
支援内容
支援金額
単身での移住の場合:60万円
2人以上の世帯での移住の場合:100万円
※「18歳未満の世帯員」を帯同して移住する場合は18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。(上限200万円))
※「18歳未満の世帯員」とは、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満である者をいいます。
問い合わせ先
市長戦略部広報プロモーション課シティプロモーション担当
電話:0547-36-7355 Fax:0547-34-1425