中心市街地等への事業進出支援事業(空き物件への店舗進出支援)

中心市街地等の空き物件を小売業、飲食業、サービス業の店舗にするための改修事業の補助について

中心市街地等の空き物件を小売業、飲食業、サービス業(※1)の店舗にするための改修事業の補助について募集します。

エリア
静岡県掛川市
機関
静岡県掛川市
種別
補助金・助成金
分野
販路・需要開拓設備投資
業種
サービス業卸売・小売業飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他個人事業主
支援規模
100万〜500万円未満
URL
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/58222.html

対象者

応募対象者
次のすべての要件に該当する者
(1)中心市街地等にある空き家空き店舗を活用し、小売業、飲食業、サービス業の営業を行うこと。
(2)この補助金の交付申請前から開業工事に着手していないこと。
(3)この補助金以外の市補助金を受けずに開業すること。
(4)風俗営業等に類する業務に該当しないこと。
(5)中心市街地等に店舗を有する者が当該店舗を空き店舗にして移転開業する者ではないこと。
(6)過去にこの補助金の交付を受けて開業した者が廃業又は休業した後、再び同一場所において開業するものではないこと。
(7)掛川市暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。
(8)個人市民税又は法人市民税を滞納していないもの。
(9)補助金の交付申請日の属する年度内に開業するものであること。
(10)店舗において原則として1日のうち午前10時から午後7時までの間で4時間以上、かつ、1週間のうち5日以上の営業活動(対面での販売、対面でのサービスの提供)を行うものであること。
(11)補助金の交付を受けてから申請時と同様の営業形態で3年以上営業活動すること。
(12)空き店舗における開業計画について、認定経営革新等支援機関から書面による確認をあらかじめ受けているものであること。
(13)工事に当たっては、市内に事業所を有する業者に発注すること。(市長が認める場合を除く)
(14)今年度中に工事が完了(補助対象工事の支払いも含む)し、実績報告書を提出すること。

支援内容

補助の対象及び補助率
(1)補助の対象に掲げる経費 (消費税は対象外)
・改装工事(内装工事費、外装工事費)
・設備工事(電気、ガス、水道及び空調工事費、建物と一体となって機能する設備工事費)
(2)(1)に掲げる経費の2分の1以内とし、100万円を限度とする。

対象期間

決定通知を受領後に事業に着手していただきます。

問い合わせ先

産業経済部 産業労働政策課
電話:0537-21-1125
Fax:0537-21-1212

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