商工振興補助金
町では、町内に事業所があり、一定の条件を満たす事業者に商工振興補助金を交付します。補助金の概要は、次のとおりです。
対象者
対象者
町内に事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の規定に該当する者
支援内容
対象となるもの
区分 | 業種 |対象資産 |取得価格に含まれる資産
・工場|建設業 |土地 |事務所及び機械置場敷地等
| |建物 |事務所、資材倉庫、車庫等
| |機械 |パワーシャベル、ブルトーザー等
| |機具、備品|製図機、型わく、足場等
|製造業 |土地 |工場及び駐車場敷地等
| |建物 |工場、事務所、倉庫等
| |構築物 |塀、舗装等
| |機械 |工作、製造、検査等の機械設備
| |器具、備品|複写機、事務机等
・店舗|卸売、小売業サービス業運輸業
| |土地 |店舗及び駐車場用地等
| |建物 |店舗、倉庫、車庫等
| |構築物 |舗装等
| |機械 |フォークリフト等
| |器具、備品|商品棚、レジスター等
|ただしサービス業は、旅館業、洗濯業、理容業、美容業、写真業、自動車整備業及び駐車場業のみ
交付の条件
①取得価格 1,000万円以上の費用で工場・店舗を新設したとき。
②取得価格 500万円以上の費用で工場・店舗を増設したとき。
交付対象 | 交付率
・新たに固定資産税が課せられた年|翌年度に支払った固定資産税額の全額
・上記の翌年(2年目) |翌年度に支払った固定資産税額の7割
・上記の翌年(3年目) |翌年度に支払った固定資産税額の5割
※1件の申請に対する年度の補助金の上限は、100万円です。
※購入による敷地の拡張は、増設に該当します。
問い合わせ先
産業経済課 農政係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929