一宮市障害者特別雇用奨励金支給制度

一宮市障害者特別雇用奨励金申請のご案内

対象者

一宮市の住民基本台帳に登載がある身体障害者、知的障害者、精神障害者を、新たに常用労働者(雇用保険の被保険者であること)として雇い入れた事業主

支援内容

奨励金額
・重度障害者:月額5,400円
 ア 身体障害者手帳1級又は2級の方
 イ 療育手帳A判定の方
 ウ 身体障害者手帳3級かつ療育手帳のA又はB判定の方
 エ 精神障害者保健福祉手帳1級の方
・中度障害者:月額4,500円
 ア 身体障害者手帳3級又は4級の方
 イ 療育手帳B判定の方
 ウ 精神障害者保健福祉手帳2級の方
・軽度障害者:月額3,600円
 ア 身体障害者手帳5級又は6級の方
 イ 療育手帳C判定の方
 ウ 精神障害者保健福祉手帳3級の方
 エ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない方で、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者職業センターの障害認定の判定書を受けた方

支給期間
障害者が雇用された日の属する月の翌月から36カ月間
(注記)
1.2019年度後期以前から支給対象となっている方(2019年11月30日までに雇用されている方)は、同60カ月間支給します。
2.トライアル雇用奨励金(※)を活用した場合は、奨励金の期間終了後の日を「雇用された日」とします。
(※ 愛知労働局の「トライアル雇用助成金」です。いわゆる試用期間とは異なります)
3.支給期間の途中で障害者を雇用しなくなった場合、あるいは障害者が市外へ転出した場合は、雇用しなくなった月あるいは障害者が市外へ転出した月の前月(雇用しなくなった日等が16日以降の場合はその月)までとします。

問い合わせ先

産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9132 ファクス:0586-73-9135

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談