清水町移住・就業支援金
令和6年度
清水町では、町内への移住・定住の促進等を目的として東京圏から町内に移住し、就業または起業等した方に支援金を支給します!
対象の要件等、お気軽にお問い合わせください!!
- エリア
- 静岡県清水町
- 機関
- 静岡県清水町
- 種別
- 給付金・支援金
- 支援規模
- 100万〜500万円未満
対象者
移住等の要件
移住先の要件では、次のいずれにも該当する必要があります。
1 支援金の申請時において移住後1年以内であること
2 支援金の申請日から5年以上継続して清水町に居住する意思があること
※申請後、5年以内に転出した場合には原則、支援金を返還していただきます。
その他の要件
その他の要件では、以下の1〜5のうち、いずれか1つに該当する必要があります。
1 「静岡県移住・就業支援金求人サイト」に掲載されている求人情報に基づき、対象企業に新たに就職すること
2 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して、
県内企業に就業すること
3 所属先企業等からの命令でなく自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと(テレワーク)
4 移住前に町との移住相談を行い、移住する直前3年間のうち1回以上、町にふるさと納税による寄付をしたことが
ある方のうち下記①〜③のいずれかに該当すること
① 県内に所在する事業所に、無期雇用契約に基づいて新規に就職した方
② 町内で個人事業の開業を行った方
(移住前から個人事業主であって、事業拠点を町内に移し事業を継承した方も含む)
③ 町内で新たに法人の登記又は他の者が町内で行っていた事業を継承し、法人経営者となった方
5 静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
※ただし、令和5年8月31日以前に転入した方のうち、
1・2に該当する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の申請時において連続して3か月以上在籍していることが条件となります。
支援内容
支援金額
・単身での移住の場合 60万円
・2人以上の世帯での移住の場合 100万円
・18歳未満の世帯員(※)と共に移住の場合(令和4年4月1日以降に移住した方のみ)
支援金の額:18歳未満の方1人につき30万円を加算
・18歳未満の世帯員:令和5年4月1日時点で18歳未満である方
8歳未満の方1人につき100万円を加算(上限:200万円)
※18歳未満の世帯員:申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である方
令和5年度から加算額が拡充されました。
なお、本町においては、加算額の上限を1世帯当たり200万円としておりますので、
18歳未満の世帯員が3人以上いらっしゃる場合であっても加算額は200万円となります。
申請には、下記の「移住等の要件」、「その他の要件」のいずれにも該当する必要があります。
問い合わせ先
清水町 企画課 企画調整係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8279)