デジタル化促進補助金

市では、物価高騰等の影響を受けている市内事業者等が、事業の継続及び拡大等、持続可能な経営基盤を確立することを目的として、生産性向上や業務改善等の促進を図るため、ソフトウェア等を導入し、生産性の向上等によるコストの削減等を図るときに、その、ソフトウェア等の導入に資する経費の一部を補助することで、デジタル化を促進するとともに、市内事業者等を支援するため、補助金制度を創設しましたので、導入を検討している事業者等の皆様におかれましては、ぜひご活用ください。

対象者

補助対象者
事業者等(以下のいずれかに該当する者)であり、下記(1)〜(8)のいずれにも適合する者であること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する法人及び個人
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体
・医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する法人
・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
・私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
・特別法の規定に基づき設立された公団、事業団等
・その他市長が適当であると認める者
(1)市内に事業所等を有する者または市内において新たな事業活動を行う個人または法人
(2)今後も事業を継続する意思がある者であること
(3)補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した市税等について完納している者であること
(4)登別市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第3号までに規定される者でないこと
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
   ただし、スナック、バー等の食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業の許可を受けて事業を営む者を除く
(6)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと
(7)政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと
(8)宗教法人法第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと

補助対象事業
 生産性の向上や業務改善、集客促進を目的として実施するデジタル化に資する事業のうち、以下のいずれかに該当する事業。
・グループウェア導入事業
・ソフトウェア導入事業(※1)
・POSレジ・キャッシュレス決済導入事業
・ホームページ(※2)作成または機能向上事業
・テレワークシステム、セルフオーダーシステム等、その他デジタル化に資するシステム等の導入事業
※1:文書作成ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフト及びデータベースソフト等、通常の生産活動に用いるソフトウェアを除く
※2:申請者が管理する者に限る。
ただし、補助対象事業に該当する事業であっても、当市からの交付の決定以前に導入に関する契約または購入等を行った事業は補助の対象外となります。

支援内容

補助率・補助上限額
 ・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
 ・補助額:最大30万円

補助対象経費
1.ソフトウェア購入費
2.クラウド利用料
3.消耗品費
4.備品購入費
5.委託料
6.手数料
7.工事請負費
8.その他市長が必要と認める経費

補助対象外経費
1.中古物品等の購入費用
2.ITツールの使用に資さない機器の購入経費又は目的外使用になり得るパソコン・タブレット等の購入経費
3.その他市長が適当でないと認める経費

対象期間

当市からの交付の決定以前に導入に関する契約または購入等を行った事業は補助の対象外となります。

問い合わせ先

 〒059-0012 登別市中央町4丁目11番地 登別中央ショッピングセンター アーニス2階
 登別市観光経済部商工労政グループ
 電話番号 0143-85-2171
 E-Mail:shoko@city.noboribetsu.lg.jp
 受付時間(窓口):平日午前9時〜午後5時30分まで

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