起業家育成支援事業補助金制度

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市内で新規に事業を起こし、その事業を継続及び販路の拡大を積極的に行おうとする起業家に対し、必要な経費について補助します。

対象者

【対象】
 ・事業を営んでいない個人が新たに法人を設立又は開業の届出をし新たに事業を開始する者
 ・既存の法人及び個人事業主で新分野の事業を開始する者
 ※新分野とは、日本標準産業分類の小分類において、異なる小分類に属する事業を開始することをいいます。

【交付条件】
 ・交付決定後、補助事業を5年以上継続すること。
 ・交付決定後、5年を経過する前に補助事業を中止又は廃止した場合は、補助金の全部又は一部を返還すること。
 ・事業開始後、5年間、経営状況について商工会等から適宜指導を受け定期報告をすること。

支援内容

【補助対象経費/補助限度額/補助率】
○事業所等開設事業
  事業所等の開設に係る新築費、改修費、設備設置費及び販売促進費等起業に必要な経費
  ※販売促進費は総額で20万円以上の経費を対象とします。
  ※市内業者に発注するものに限ります。(販売促進費は除く)
  200万円/2分の1以内
 
○経営補助事業
 事業所等の賃借料
 月額25,000円(最長3年間)/2分の1以内

〇利子補給事業
 起業時に係る融資額の支払い利子
 30万円(3年間累計)/2分の1以内

問い合わせ先

商工企業立地課
電話番号:0763-23-2018
FAX番号:0763-52-6349

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