舞鶴市まちなかエリア活性化補助金

まちなかエリアの活性化を図ることを目的として、まちなかエリア内に店舗を出店する事業で、まちの魅力の向上に寄与する事業を広く募集するため、「舞鶴市まちなかエリア活性化補助金」の募集を以下のとおり行います。

対象者

補助対象者
次の要件を全て満たす事業者
(1)資本金又は常時使用する従業員数が次の基準に当てはまらないこと。または基準に当てはまる会社が、申請者に対し、その総株主または総社員の議決権の2分の1に相当する議決権を単独で有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能な関係をもっていないこと。
(2)市税を滞納していないこと(団体にあってはその構成員が市税を滞納していないこと)

補助対象事業
まちなかエリア(舞鶴市立地適正化計画における居住誘導区域及びその周辺地域(境界に面する建物及び商店街の一部の区域が居住誘導区域に含まれている場合、その商店街の全区域。))において、店舗を出店し、1年以上の期間にわたって営業する事業でまちなかエリアの活性化に寄与すると見込まれる事業が対象となります。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
(1)大規模小売店舗立地法に定める大規模小売店舗及び当該店舗のテナント型店舗での営業
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業
(3)営業時間に午前11時から午後5時までの時間帯を設けない営業
(4)既にまちなかエリアで出店している店舗の単なる移転

支援内容

補助金の額
補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額(1千円未満の端数切り捨て)とします。
ただし、補助上限額は30万円を限度とします。

補助対象経費
(1)店舗の購入及び改装工事又は建築工事に要する経費
(2)給排水衛生設備、空調設備及び電気・照明設備の購入又は工事に要する経費
(3)広告宣伝費(出店後3か月以内に行う場合に限ります)
※交付決定を受ける前に着手した補助対象経費や、補助対象経費であっても補助事業期間後に払った経費は一切認められません

対象期間

補助事業期間は、交付決定を受けた日から令和7年2月28日(金)までとなります。

問い合わせ先

舞鶴市役所 産業振興部 産業活力課
電話: 0773-66-1021 ファックス: 0773-62-9891

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