小規模事業者持続化補助金制度

小規模事業者の方へ、販路拡大などに使えます 〜がんばる小規模事業者を応援します〜

市内の小規模事業者が持続的な経営のため、経営計画に基づいて行う販路開拓等にかかる経費の一部を補助します。

対象者

対象者
次の(1)(2)の条件を満たす方
(1)市内の小規模事業者
 法人の場合:事業所が市内にある。
個人の場合:住所が市内にある。
(2)日本商工会議所等が定める小規模事業者持続化補助金の交付決定者


支援内容

〇補助金額
(1) 国補助金<一般型>(※注1)の額に4分の1を乗じて得た額、又は国補助金<一般型>の額に2分の1を乗じて得た額からその他の補助金交付要綱等に基づくその他の補助金等の収入額を差し引いた額、のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。)

(2) 国補助金<コロナ特別対応型>(※注2)類型Aの額に4分の1を乗じて得た額、又は国補助金<コロナ特別対応型>類型Aの額に2分の1を乗じて得た額からその他の補助金交付要綱等に基づくその他の補助金等の収入額を差し引いた額、のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。)

(3) 国補助金<コロナ特別対応型>(※注2)類型B若しくはCの額に6分の1を乗じて得た額、又は国補助金<コロナ特別対応型>類型B若しくはCの額に3分の1を乗じて得た額からその他の補助金交付要綱等に基づくその他の補助金等の収入額を差し引いた額、のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。)

(4)国補助金<低感染リスク型ビジネス枠>(※注3)の額に6分の1を乗じて得た額又は国補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の額に3分の1を乗じて得た額からその他の補助金交付要領等に基づくその他の補助金等の収入額を差し引いた額のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

(注1)全国商工会連合会又は日本商工会議所が定める「小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要領」に基づく小規模事業者持続化補助金<一般型>をいいます。

(注2)全国商工会連合会若しくは日本商工会議所又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が定める「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>公募要領」に基づく小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>をいいます。

(注3)全国商工会連合会が定める「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>公募要領」に基づく小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>をいいます。

なお、(1)〜(3)の国補助金の額は事業再開枠に係る額を除くものとします。

〇上限額
1事業 125,000円(一般型の場合) 又は 250,000円(コロナ特別対応型の場合)

対象期間

精算報告
令和7年3月31日まで

問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

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