先端設備等導入促進事業補助金

この事業は、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を補助するものです。

対象者

次の要件を全て満たす者。

1.本市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する中小企業者
2.市税に滞納がない者
3.市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者
4.みなし大企業でない者

◆補助対象事業
本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づく事業(本補助金申請時点で「先端設備等導入計画」の認定を受けていること。ただし、令和5年4月1日以降の認定に限る。)のうち、以下の要件を満たし、令和7年2月28日までに発注・納入・検収・支払までのすべての手続きが完了するもの。(ただし、リース契約の場合は補助対象事業から除く。)

1.先端設備等導入計画の認定申請時に、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な設備

2.設備の種類と最低価額
【設備の種類】 【最低価額】(1台1基又は一の取得価額)
 機械装置   160万円以上
 工具     30万円以上
 器具備品   30万円以上
 建物附属設備 60万円以上(※家屋と一体で課税されるものは対象外)
(注)取得価額:資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用
(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用を含む)

支援内容

◆補助対象経費
設備等の取得価額(消費税・地方消費税、振込手数料については補助対象外)
(注)補助対象期間内(最長で令和7年2月28日まで)に支払が完了した経費に限ります。

◆補助率・補助限度額
・補助率:対象経費の2分の1以内
・補助限度額:300万円(千円未満の端数切捨)

◆申請方法
「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、必要書類(※詳細はホームページをご参照ください。)を下記宛先へ郵送、または、窓口で申請してください。

〒857-8585佐世保市八幡町1-10
佐世保市役所商工労働課

対象期間

交付決定を受けた日から令和7年2月28日(金曜日)まで

問い合わせ先

経済部商工労働課
電話番号 0956-24-1111
ファックス番号 0956-25-9680

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