小規模事業者経営改善補助金
小規模事業者(個人事業主含む)が、収益力及び経営力の向上を図るため、自ら作成する経営改善計画書に基づき、新たな設備の導入及び店舗の改修等に取り組む場合において、市がその費用の一部を支援いたします。
対象者
下記の全ての事項に該当することが必要です。
(1)主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が東村山市内にあり、市内で事業等を営んでいること。
(2)従業員数が、商業・サービス業は5人以下、製造業、建設業、運輸業その他の業種は20人以下であること(中小企業基本法第2条第5項に規定)。
(3)税務署長に開業届等を提出している者であること。
(4)チェーン店、フランチャイズ店でないこと。
(5)交付申請前に、自身で経営改善計画書を作成の上、経営相談窓口「Bisport東村山」又は「東村山市商工会」において予め相談し、経営改善計画書について助言を受けること。
(6)他の地方公共団体等から同様の補助金等を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
(7)事業を1年以上継続することが見込まれること。
(8)住民税の滞納がないこと。
(9)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業ではないこと
(11)その他市長が不適当と認める者でないこと。
(注記)過去に当補助金を受給したことがある方で、以下に当てはまる方は申請できません。
・令和4年度以前に当補助金の交付を受けた方で、(1)計画期間を終了していない事業者、もしくは(2)計画期間が終了していても成果報告書を提出していない事業者
・令和5年度に当補助金の交付を受けた事業者
支援内容
◆補助内容
(1)補助率 2分の1以内
(2)補助限度額 50万円
(注記)千円未満切捨て、税抜価格に対する補助となります。
◆補助対象経費
令和7年3月14日(金曜)までに完了する、以下の事業が対象となります。
(1)機械設備等の導入及び改修経費(中古品も可)
ただし、中古品の購入は50万円(税抜き)未満であり、かつ2社以上の見積があるもの。
(2)店舗等の改修経費
(3)(1)・(2)に付随する設置工事費及び設計費等
(注記)(1)から(3)は、交付決定後に行う必要があります。交付決定前に実施したものは補助対象とはなりません。
◆事前相談
小規模事業者経営改善補助金のご申請の前には、「Bisport東村山」又は「東村山市商工会」による交付申請前の相談が必要です。相談は事前予約制・無料となっております。
(注記)ご相談前にご自身で経営改善計画書を作成する必要があります。
(1)Bisport東村山
「Bisport東村山」とは、経営上のあらゆる悩みに対し、経験豊富な専門相談員(中小企業診断士等)による「無料」の経営相談窓口です。
電話:042-393-5111 (内線:3202)、または受付フォームよりお申し込みください。
経営相談窓口 Bisport 東村山(ビスポート東村山)
(2)東村山市商工会
東村山市商工会とは、市内企業を支援するために経営相談などの様々な事業を実施している組織です。
電話(042-394-0511)にて、お申し込みください。
対象期間
令和7年3月14日まで
問い合わせ先
東村山市地域創生部産業振興課商工振興係
住所:〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:042-393-5111(代表)(内線3202)