育業中スキルアップ助成金

令和6年度

都内企業等の雇用する労働者(以下「従業員」という。)が、本人の希望により育児休業(以下「育業」という。)期間中に研修を受講する際、その受講料等を支援する企業等に対して経費の一部を助成することにより、従業員の育業を後押しする。

対象者

申請できる者
(1)中小企業等(次のア及びイに該当する事業者)
 ア 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当する者
 イ みなし大企業ではないこと
(2)大企業

申請要件
次の全ての要件を満たすこと。
(1)都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
(2)都税の未納付がないこと
(3)過去5年間に重大な法令違反等がないこと
(4)労働関係法令について、次のアからキを満たしていること
ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)以上であること
イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること
エ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること
オ 年次有給休暇について年5日を取得させる義務(労働基準法第 39 条第7項)に違反していないこと
カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること
キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること
(5)風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと
(6)連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと
(7)暴力団に該当しないこと
(8)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員及び暴力団関係者に該当する者がいないこと
(9)交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがないこと

助成対象となる研修の要件
次の全ての要件を満たすこと。
(1)教育機関が計画した既存の公開研修であること
 ◇ 公開研修とは、不特定多数を対象として計画された研修で、受講案内がホームページ等で一般に公開され、広く受講者を募っているものをいいます。
(申請企業等の従業員を対象として計画された研修は、公開研修に該当しません。)
(2)集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニングであること
 ◇ 集合研修とは、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
 ◇ 同時かつ双方向で行われるオンライン研修とは、オンライン会議システム等を利用し、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
 ◇ e ラーニングとは、オンライン上で配信されるテキストや動画等を活用し、受講者が任意の時間に受講できる研修のことをいいます。
 ◇ 教育機関とは、職業に関する知識・技能の習得と向上を目的とした教育を行う団体及び組織等を指し、企業等や学校教育法の大学、専修学校、及び各種学校等のことをいいます。
(3)育業中の従業員が、育業期間中に受講する研修であること(本人が受講を希望する場合に限る。)
(4)受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること
 ※一般に公開された受講案内に明記されていることが必要です。
(5)研修に要する経費の2分の1以上を申請企業等が負担していること
(6)助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
(7)交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
(8)令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に開始し、令和7年8月 31 日までに終了する研修であること
(9)受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること
 ※実績報告書の提出時に、研修の受講が確認できるもの(13 ページ参照)の提出が必要です。
 証明書等の発行等が可能か、交付申請前に申請企業等が教育機関にご確認いただくことを推奨します。

助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
※申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
(2)4週間以上の育業を取得し、育業期間中に研修を受講した者
(3)育業開始直前の勤務事業所の所在地が都内である者

支援内容

助成限度額
令和6年度育業中スキルアップ助成金の交付決定ができる金額は、1申請企業等あたり 100 万円が上限です。
なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。

助成額
・中小企業等:助成対象経費の3分の2
・大企業:助成対象経費の2分の1

助成対象経費
(1)助成対象となる経費
 助成対象となる研修(助成対象受講者が受講したもの)に係る次の経費のうち、申請企業等が負担した部分を助成対象とします。ただし、受講者1人1研修単位で金額が算出できるものに限ります。
 ① 受講料
 ② 教科書及び教材代
 ③ 研修に付随する登録料・管理料
 ④ 研修受講時の託児サービス利用料
(2)助成対象外となる経費
 ① パソコンやオンライン機器類等、設備の購入費用 等
 ② インターネット回線使用料、通信料 等
 ③ 食事代、交通費及び宿泊費 等
 ④ 消費税
 ⑤ 振込手数料、送料 等
 ⑥ 助成対象経費の支払いによりポイント等を取得した場合のポイント分

対象期間

交付決定後

問い合わせ先

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局
tel:03-5211-0394(平日9時〜17時)*平日12時〜13時、土日・祝日、年末年始を除く
※「育業中スキルアップ助成金」と伝えたうえで、問い合わせ内容をお話しください。

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談