資産運用業の高度化促進事業

 新たに東京で投資運用業を創業する事業者においては、投資運用業の創業に係る特有の費用(業登録費用、業界団体加入費用、ファンド運営に係る法務・コンプライアンス費用等)負担に加え、「トラックレコード(過去の業務実績、運用実績)構築」による「シードマネーの獲得(顧客)」も高い参入障壁となっています。
 金融機関を退職時にこれらの経営資源を獲得し、直接「投資運用業」に参入できるポートフォリオマネージャーは必ずしも多くなく、外部リソース等を利用しながら専門性を磨き、ステップアップし、最終的に投資運用業に登録するケースも見られます。
 都では、こうした外部リソースを活用し、将来の投資運用業を創業しようとする方向けに補助金を支給し、東京市場の活性化を目的とするものです。
 補助対象者、補助対象費用及び申請書類等の詳細は補助金要綱、提出書類をご確認ください。

対象者

補助事業
将来、投資運用業者として資産運用業務を営むことを目指す者が、外部リソース等を活用し、助言型EMや雇用型EMとして同業務に携わり、投資運用経験を積む取組を補助事業とする。

事業スキーム
本事業の事業スキームはスキームA及びBからなる。
(1) スキームA(助言型EMを支援するスキーム)
 助言型EM(投資助言・代理業者)が、運用プラットフォーマー(自己の裁量で投資判断を行わない投資運用業者)に対して投資助言を行うことで資産運用業に参入する事業スキーム
(2) スキームB(雇用型EMを支援するスキーム)
 運用プラットフォーマー(自己の裁量で投資判断を行わない投資運用業者)とポートフォリオマネージャーとしての雇用契約を結んだ雇用型EMが、ファンドの一部(セパレートリー・マネージド・アカウント)を運用することによって資産運用業に参入する事業スキーム

支援内容

補助金支給額等
本事業の補助金支給額等は、以下のとおり。
(1) 助言型EM又は雇用型EM、1者あたりの補助金の支給額は、補助対象費用
×50%(補助率)として計算される。ただし、補助金支給額の上限は200万円とする。
(注1) 補助対象費用は、補助事業期間(下記(2))内に発生し、かつ補助事業期間内に支払いが完了した費用に限る。
(注2) 消費税及び地方消費税相当額は除き、千円未満の端数は切捨てる。
(2) 補助事業期間は、補助金の交付決定通知書に記載の期間とする。
 当該期間の起算日は、(A)令和6年4月1日(月曜日)、(B)助言型EMの都内での法人登記日(又は事業所等の都内での登記日)、雇用型EMにおいては運用プラットフォーマーとの雇用契約日、(C)補助対象費用の発生日等を勘案のうえで、都が決定する。
 当該期間の終了日は、原則令和7年3月31日(月曜日)とするが、助言型EM、雇用型EM等の意向により補助事業期間を終了したい場合は、提出書類「別紙?資産運用業務実績報告書(決算報告書)」の「補助事業決算日」に当該期間終了日を記載し提出することで当該日を終了日とすることができる。
(3) 令和6年度における本事業の補助金は、都が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。

対象期間

適用期間は、令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までとする。

問い合わせ先

スタートアップ・国際金融都市戦略室戦略推進部戦略事業推進課国際金融都市担当宛て
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号東京都庁第一本庁舎14階
電話 【03-5000-3463】

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