雲南市漬物製造事業継続支援事業補助金
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の改正に伴い、漬物の製造および販売に係る事業の継続を目的とした施設の改修等を行う漬物製造者に対して、改修費の一部を助成する。
対象者
1.対象者
市内で漬物の製造および販売を行う個人又は3人以上で組織されたグループ
2.対象費用
食品衛生法、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)又は島根県食品衛生法施行条例(令和3年島根県条例14号)に定める基準を満たすための施設の新設若しくは改修又は設備の導入に係る経費。ただし、食品衛生責任者の資格取得等、営業許可取得および届出に係る事務経費は対象外。
支援内容
◆補助額
補助対象経費の3分の1以内で補助限度額は30万円(グループの場合は50万円)
問い合わせ先
農林振興部 農業畜産課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1055
Fax 0854-40-1059
nougyouchikusan@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。