介護支援専門員処遇改善事業補助金

柏市では、令和6年4月から令和7年3月までの間、介護支援専門員の人材の確保及び定着を図るため、「介護支援専門員処遇改善事業補助金」を交付します。

エリア
千葉県柏市
機関
千葉県柏市
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材
業種
医療・福祉
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
1万円未満
URL
https://www.city.kashiwa.lg.jp/kourei/keamanesyogu.html

対象者

◆補助の対象となる介護支援専門員(全てを満たすかた)
① ・柏市内の対象の介護サービス事業所(本資料の2ページ目【表1】を参照)に勤務していること。
②法人が直接雇用契約を結んでいる「介護支援専門員」または「居宅介護支援事業所の管理者」であること。
・居宅介護支援事業所の管理者が雇用主の場合も対象となります。
・派遣社員は対象になりません。
③ 介護支援専門員の資格を持つ職員で,介護支援専門員の業務に従事していること。
・「介護支援専門員」として柏市指導監査課へ「従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の届出がされていること。
④「月128時間以上」介護支援専門員として業務に従事していること(補助額は月額9,000円が上限)。
・「月64時間以上かつ月128時間未満」介護支援専門員として業務に従事していること(補助額は月額4,500円が上限)。

【勤務時間の考え方】
・他の職種と兼務している場合,その勤務時間を介護支援専門員の勤務時間に含めることができません。ただし,「居宅介護支援事業所の管理者」を兼務しているかたは,介護支援専門員の勤務時間と管理者の勤務時間を合算することができます。
・有給休暇,法人で定める法定外休暇(夏季休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇等)は,勤務時間とみなすことができます。
・残業時間,期間を単位とする休業(病気休暇,育児休暇等)は,勤務時間に含めることはできません。
・同一法人内の市内の別事業所で介護支援専門員もしくは居宅介護支援事業所の管理者を兼務している場合,勤務時間を合算することができます。

◆対象の事業所
介護サービス事業所(介護支援専門員が勤務する事業所)

支援内容

◆補助金の内容
介護支援専門員が勤務する柏市内の介護サービス事業所に対し,
・月に128時間以上の勤務しているかたは,1人当たり月額9,000円
・月に64時間以上128時間未満の勤務しているかたは,1人当たり月額4,500円
を上限に給与上乗せ額を交付します。
※ 勤務時間は,介護支援専門員としての勤務時間のみが対象です。
※ 詳細な条件は,ホームページ内「補助金のご案内」の4ページ目をご参照ください。

◆申請にあたっての留意事項
・原則,毎月,処遇改善を実施し,3カ月おきに処遇改善を行った金額(1人あたり月額9,000円または月額4,500円が上限)の補助金を申請してください。
・補助金の交付を見込んで,従来の賃金水準を低下させないでください。

◆申請方法
インターネットまたは柏市役所高齢者支援課宛ての郵送若しくは窓口へのご持参をお願いいたします。
郵送先:〒277-8505 柏市柏5丁目10番1号
柏市役所 高齢者支援課 施設担当 宛て
※高齢者支援課の窓口にご提出いただく場合は,午前8時30分〜午後5時15分の間にお願いします。

問い合わせ先

柏市役所 高齢者支援課 施設班
T E L:04-7168-1996
MAIL:info-kr@city.kashiwa.chiba.jp

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