平塚市ケアプランデータ連携システム導入補助金

令和5年度から国民健康保険中央会にて本格稼働をしている「ケアプランデータ連携システム」導入をする事業者の導入初年度のライセンス料のうち<約50% 10,000円>を補助します。

ケアプランデータ連携システム
 これまで主に毎月FAXや郵送でやりとりされ、介護事業所の負担が大きかったケアプラン(提供票)を、クラウド上で安全に電子データのやり取りをするシステムです。
 詳細は、以下の国民健康保険中央会のwebページをご覧ください。
 「どの程度費用対効果が見込めるか」が分かる「かんたんシミュレーションツール」も公開されています。ぜひご利用ください。

エリア
神奈川県平塚市
機関
神奈川県平塚市
種別
補助金・助成金
分野
設備投資
業種
医療・福祉
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
1万円〜10万円未満
URL
https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenkin/page22_00061.html

対象者

補助対象者
補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に事業所又は施設を有する介護サービス事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) この補助金の対象経費(以下「補助対象費用」という。)について、重複して他の法律又は予算制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(2) 本市の市税等に滞納がないこと(滞納があっても既に分割等で納付履行中又は分割納付誓約書を提出した場合を含む。)

補助対象からの排除
前条の規定にかかわらず、市長は、平塚市暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第8条に規定する必要な措置として、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金等の交付の対象としないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 法人であって、代表者又は役員のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する者があるもの
(3) 法人格を持たない団体であって、代表者が暴力団員に該当するもの
2 市長は、交付の決定を受けた者が前項各号のいずれかに該当する場合は、交付決定全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付された補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。
3 市長は、必要に応じて、補助金の交付の申請をした者又は交付の決定を受けた者が第1項各号のいずれかに該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。

補助対象
補助の対象は、ケアプランデータ連携システムのライセンス料(以下「ライセンス料」という。)及び当該システムの利用に当たって必要なプロバイダ契約料金(以下「プロバイダ料」という。)とする。

支援内容

補助金の額
補助金の額は、ライセンス料については10,000円、プロバイダ料についてはプロバイダ料に係る補助対象費用の当該年度分の額に2分の1を乗じて得た額(当該額が50,000円を超えるときは、50,000円)とする。
前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

補助対象費用
補助対象費用は、ライセンス料(利用を開始した初年度に支出したものに限る。
消費税及び地方消費税相当額を除く。)及びプロバイダ料(他の利用目的で契約しておらず、ケアプランデータ連携システムを含む利用目的で契約した初年度に支出したものに限る。消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

対象期間

交付決定後

問い合わせ先

介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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