副業・兼業人材活用補助金

令和6年度 県外の副業・兼業プロフェショナル人材を活用しよう!〜新たな人材活用スタイル〜

県内中小企業等が、地域外のプロフェッショナル人材を副業・兼業等常勤雇用とは異なる形態で活用する場合に、当該人材が県内就業場所に移動するために要する費用の一部を予算の範囲内において補助する「令和6年度副業・兼業人材活用補助金」の公募を行います。

対象者

補助対象者
 次のすべての要件に該当する者をいう。
(1)和歌山県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者であること。
(2)プロ人材拠点を通じて、前の要件を満たす県外副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する者であること。
(3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
(4)和歌山県税を滞納していない者であること。
(5)その他、公序良俗に反する事業を行う者など、補助対象とすることが社会通念上不適切と理事長が認めるものでないこと。

支援内容

補助対象事業
 補助対象者が企業の生産性向上や経営課題の解決、デジタル化推進等のため、プロ人材拠点の支援によりマッチングした県外副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する事業

補助対象経費
 県外副業・兼業プロフェッショナル人材が県外居住地から県内就業地まで公共交通機関等で移動する際の旅費(交通費、宿泊費)。
※旅費の算定については、1回の往復移動に係る合計金額と「公益財団法人わかやま産業振興財団の旅費に関する規定等」により算出した額とを比較し、低い方を補助対象経費とします。
※1回の往復移動に係る交通費が1万円未満の場合は、補助対象外。
※タクシー利用料、レンタカー利用料、有料道路利用料、燃料費等は補助対象外。

補助率
 補助対象経費の2分の1以内とします。
 ただし、デジタル人材の場合は補助対象経費の4分の3以内とします。

補助限度額
 100千円/件とします。
 限度額は、プロ人材1人につき設定します。
 限度額は、年度を越えて通算しますが、補助金交付手続きは年度毎に行います。

対象期間

補助対象期間
 交付決定日から令和7年3月5日(水)まで
※旅費支給の補助対象となる期間は、県外副業・兼業プロフェッショナル人材の委任契約又は業務委託契約等に基づく期間のみとします。自動更新により契約期間を定めている場合は、契約が継続していることすなわち報酬の支払いを継続している期間中であることが必要です。

問い合わせ先

公益財団法人わかやま産業振興財団 和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点
和歌山県和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階
TEL 073−433−3110
FAX 073−433−3113

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