重度障害者等通勤対策助成金

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。なお、対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ないと認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。

対象者

支給対象事業主等
この助成金の支給対象事業主等は次の事業主等(国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第 2 に記載する特殊法人を除きます)となります。
 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主等、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体であって、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主等です。具体的には、各助成金の説明をご覧ください。
事業主の団体について
「事業主の団体」が法人格を有しない場合には、次のいずれにも該当する団体に限ります。なお、複数の事業主等により設立された健康保険組合は、「事業主の団体」とみなします。
イ 団体の代表者または管理人の定めがあること
ロ 団体の運営に関する規約を規定していること
ハ 経理担当職員を配置した事務局を設置していること
ニ その構成員である事業主等の 2 分の 1 以上において障害者を現に雇用していること

支給対象障害者
支給対象となる重度障害者等は下表のとおりです。
なお、表紙の裏面「はじめに」の「労働者」に該当することが必要です。
① 重度障害者等用住宅の賃借助成金
② 指導員の配置助成金
③ 住宅手当の支払助成金
④ 通勤用バスの購入助成金
⑤ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
⑥ 通勤援助者の委嘱助成金
⑦ 駐車場の賃借助成金
 ・重度身体障害者
 ・3 級の視覚障害者
 ・3 級または 4 級の下肢障害者
 ・3 級の体幹機能障害者
 ・3 級または 4 級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
 ・5 級の下肢障害、5 級の体幹機能障害および 5 級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか 2 つ以上の重複者
 ・知的障害者
 ・精神障害者
⑧ 通勤用自動車の購入助成金
 ・2 級以上の上肢障害者
 ・2 級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者
 ・3 級以上の体幹機能障害者
 ・3 級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害のある方
 ・4 級以上の下肢障害者
 ・4 級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
 ・5 級の下肢障害、5 級の体幹機能障害および 5 級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか 2 つ以上の重複者

支援内容

① 重度障害者等用住宅の賃借助成金
 助成率  :3/4
 支給限度額:世帯用   月 10 万円
       単身者用  月 6 万円
 支給期間 :10 年間
② 指導員の配置助成金
 助成率  :3/4
 支給限度額:配置 1 人につき月 15 万円
 支給期間 :10 年間
③ 住宅手当の支払助成金
 助成率  :3/4
 支給限度額:対象障害者 1 人につき月 6 万円
 支給期間 :10 年間
④ 通勤用バスの購入助成金
 助成率  :3/4
 支給限度額:1 台  700 万円
⑤ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
 助成率  :3/4
 支給限度額:委嘱 1 回 6 千円
 支給期間 :10 年間
⑥ 通勤援助者の委嘱助成金
 助成率  :3/4
 支給限度額:委嘱費は、委嘱1回につき 2,000 円
       交通費は、1つの受給資格認定につき 30,000 円
 支給期間 :1か月間
⑦ 駐車場の賃借助成金
 助成率  :3/4
 支給限度額:対象障害者1人につき月5万円
 支給期間 :10 年
⑧ 通勤用自動車の購入助成金
 助成率  :3/4
 支給限度額:1台  150万円
       1台  250万円(1級または2級の両上肢障害)

※各助成金の支給対象経費については、webサイトをご確認ください。

問い合わせ先

最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)

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