人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(事業主賃金助成))
建設事業主等に対する助成金
①認定訓練を行い、広域団体認定訓練助成金の支給等を受けた中小建設事業主または中小建設事業主団体、②雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させ、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けた中小建設事業主に助成するものです。
対象者
以下のいずれにも該当する建設事業主
・中小建設事業主
・雇用管理責任者の選任
・雇用する建設労働者に対して認定訓練を受講させ、その期間、通常の賃金の額以上の賃金を支払うこと
・人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けたこと
支援内容
算定の対象となる建設労働者
中小建設事業主が雇用している雇用保険の被保険者である建設労働者で、その中小建設事業主が認定訓練を受講させたもの。
助成の対象となる訓練課程・訓練科
職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は同法第27条第1項に規定する指導員訓練のうち、別表に定める建設関連の訓練に限ります。
なお、経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は、この助成金の対象とはなりません。
助成額:3,800円/日<1,000円>
※ <>内は賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の割増分の支給額です。
※ 支給上限額は1,000万円/年です。(支給申請日を基準とし、1事業年度(4/1〜3/31))。
問い合わせ先
最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)