キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
有期雇用労働者等(短時間労働者、派遣労働者、無期雇用労働者を含む)に関して、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主に助成するものです。
対象者
対象となる事業主(キャリアアップ助成金共通)
①雇用保険適用事業所の事業主
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
支援内容
1 支給額(1事業所当たりの加算額)
中小企業:600,000円
大企業 :450,000円
※1事業所あたり1回のみ
2 対象となる労働者(次のすべてに該当する労働者が対象です。)
①就業規則または労働協約の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等
を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
②共通化した区分に格付けられている正規雇用労働者以上の区分に格付けされている者
③賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること
④賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
⑤ 支給申請日において離職していない者
3 対象となる事業主 (次のすべてに該当する労働者が対象です。)
①就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主
②正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入している事業主
③当該賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期雇用労働者等1人以上と他の雇用する正規雇用労働者1人以上をそれぞれ共通化した区分に格付け、その有期雇用労働者等を共通化した区分に格付けされている正規雇用労働者と同等またはそれ以上の区分に格付けし、適用している事業主(※令和5年度から変更)
④上記③の同等またはそれ以上の区分における、有期雇用労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者に適用される同等の区分における時間当たりの額と同額以上とする事業主
⑤ 当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を就業規則または労働協約に明示した事業主
⑥当該賃金規定等をすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主
⑦当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主
⑧当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していない事業主
⑨支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主
問い合わせ先
最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局