若年者等正規雇用奨励金
令和6年度
旭川市では、若年者等(トライアル雇用開始時において55歳未満の者)、季節労働者、障害者のいずれかに該当する労働者(以下「対象労働者」といいます。)をトライアル雇用し、国によるトライアル雇用助成金(ただし、一般トライアルコース、障害者トライアルコース及び障害者短時間トライアルコースに限る。)を受給した市内の事業者に対し、その労働者をトライアル雇用期間終了後に正規雇用として雇い入れた場合に「若年者等正規雇用奨励金」を支給します。
(注意)支給総額が令和6年度分の奨励金予算額に達し次第、当該年度の受付を終了しますのでご了承ください。
対象者
支給対象となる事業者
次の条件をいずれも満たす旭川市内に事業所を有する法人又は個人事業主
1.対象労働者をトライアル雇用し、トライアル雇用助成金を受給した事業者であること。
2.旭川市内に住所を有するトライアル雇用対象労働者をトライアル雇用終了後、正規雇用として雇い入れ、引き続き1か月以上、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が、若年者等又は季節労働者は30時間以上、障害者は20時間以上)として雇用し、旭川市への奨励金交付申請時においても継続して雇用している事業主であること。
支援内容
支給額
対象労働者1人につき5万円
問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課
〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7152 | ファクス番号: 0166-26-7093
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)