旭川市IT・デザイン関連企業進出支援補助金
旭川市内に事業所を新設するIT・デザイン関連企業に対して、経費の一部を支援します。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
対象者
補助要件
・市外において1年以上の事業実績を有すること
・事業所を市内に有していない者で、新たに事業所を市内に開設し、継続的に運営する者であること
・事業所の常用雇用者が2人以上であること
※旭川市民であり、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者であること
※ただし役員等が、事業所の業務に従事するために市内に住所を有した場合は1人に含める。
・事業開始日が事業所の賃貸借契約日等から6か月以内であること
対象業種
IT・デザイン関連企業
・情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業)
・インターネット附随サービス業
・デザイン業
・映像・ビデオ制作業、アニメーション制作業、広告制作業
(ただし、専ら情報通信技術を利用する方法により行う事業に限る)
・データセンター業、インターネットサービスプロバイダ業、インターネットエクスチェンジ業、ICT基盤共用サービス業
・その他、情報通信技術やデザインの活用により補助金の目的に資する業
支援内容
補助対象
1.事業所賃借料
事業所賃借料の2分の1(限度額:月額10万円)
※敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、消費税その他これらに類する諸経費は除く。
2.通信回線使用料
通信回線使用料の10分の10(限度額:月額10万円)
※電話料金、インターネット接続費、プロバイダー利用料など、通信回線を利用して事業を行うために必要な経費。回線工事費や機器等の購入費、消費税その他これらに類する諸経費は除く。
3.通信回線使用料(オプション)
市内データセンターが提供するサービス利用料の10分の10 (限度額:月額3万円)
※回線工事費や機器等の購入費、 消費税その他これらに類する諸経費は除く。
対象期間
補助期間
最大36か月
問い合わせ先
旭川市経済部企業立地課
〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9172 | ファクス番号: 0166-26-7093
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)